祖母の相続手続き中に母が亡くなった場合

相続
代襲相続

色々事情が込み入っており、分かりづらい部分があるかと思いますがご容赦ください。
11月始めに祖母が亡くなり、祖母が住んでいた一戸建てを母が相続するのですが
もともと母も悪性腫瘍を患っており入退院を繰り返しており
祖母の訃報を聞いてから、容態が悪化し1周間ほど前に亡くなりました。
祖母の遺産は代襲相続ということになるのでしょうか。
母には妹と弟がおり、母の子供は私と兄の二人です。父は健在です。

相談者(ID:)さん

2013年12月13日

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過去掲載の弁護士

お祖母様とお母様のご不幸にお悔やみ申し上げます。 ご相談の場合は代襲相続ではありません。 ...

お祖母様とお母様のご不幸にお悔やみ申し上げます。
ご相談の場合は代襲相続ではありません。
ご相談の場合は相次相続といい、お母様のお祖母様に対する相続権は
お父様、お兄様、ご相談者様がっ法定相続分通り相続しています。

流れは次の通りです。
まずお祖母様が亡くなり、お祖母様の遺産に対する相続権を
お母様が持ちます。

そしてお母様が亡くなり、お母様の遺産に対する相続権を
お父様、お兄様、ご相談者様が相続しています。
お母様の遺産の中にはお祖母様の遺産に対する相続権が
含まれます。

そのため、お祖母様の相続人は、お母様の妹様、弟様、お父様、
お兄様、ご相談者様です。
お祖母様の相続で、法定相続分とすると、お父様は1/6、お兄様とご相談者様が
1/12ずつとなります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談の案件では、代襲相続にはなりません。 あくまで、相続は2回あり、それぞれの相続につき、...

ご相談の案件では、代襲相続にはなりません。
あくまで、相続は2回あり、それぞれの相続につき、遺産分割を行います。
通常、第1次相続について遺産分割協議が成立しないと、第2次相続の協議が始められないでしょう。
なお、代襲相続は、法定相続人が被相続人の死亡以前に死亡している場合に成立します。
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大貫 憲介
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祖母について、母とその妹と弟(おじさんおばさん)が相続人となり、次いで母の相続が発生し、これに...

祖母について、母とその妹と弟(おじさんおばさん)が相続人となり、次いで母の相続が発生し、これについては父と私と兄が相続する、ということになります。ですから、現時点では、この5名での協議が必要となります。弁護士回答の続きを読む
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お尋ねの案件では代襲相続は発生しておりません。 まず、祖母が亡くなった時点で、お母様とお母様...

お尋ねの案件では代襲相続は発生しておりません。
まず、祖母が亡くなった時点で、お母様とお母様の妹さん、弟さんが相続します。
その後にお母様が亡くなった時点で、お父様とご質問者とお兄様がお母様の相続分を相続することになります。
ですから、本件では代襲相続ではなく単純に相続が2度あったということになります。
もしも、祖母が亡くなる前にお母様が亡くなられたら代襲相続の問題になります。
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