相続放棄について基本的な質問

相続
相続放棄

1.伯父が亡くなり、その家族が相続放棄しています。その後数年経ってから、病院から伯父の治療費の支払いを求められました。相続放棄の手続きが面倒であるし、その金額も支払を請求された者全員で分担すると、数千円なので支払ってもいいかな思ったのですが、そこで支払ってしまうと、相続を認めたということになり、万が一伯父の別の負債が見つかって請求された場合、その時点で相続放棄をすることができるのでしょうか。
2.相続の放棄は1度すれば、その後見つかった新たな負債の請求に対しても有効でしょうか。
3.私が伯父の相続を放棄した場合、自分の子供に支払いの義務が生じるのでしょうか。(伯父の財産に対する相続の範囲になるのか)

相談者(ID:10348)さん

2019年10月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1 確かに、安いからといって治療費の支払いに応じてしまうと、その後に多額の債務があることが分か...

1 確かに、安いからといって治療費の支払いに応じてしまうと、その後に多額の債務があることが分かった場合に相続放棄ができなくなる虞があります。

ただ、それよりも、今から相続放棄の手続ができるかどうかを心配した方がよいかと思います。ご相談のケースでは伯父様の家族が相続放棄をして、更に数年経過した状況にあるということだからです。しかし民法では相続放棄は、相続が開始され自らが相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないと規定されているからです。
もっとも実際には、被相続人の遺産(特に負債)の状況が把握できないまま歳月が経過してしまうこともありますので、実務の運用上、被相続人の負債の状況が把握できてから3ヶ月以内に相続放棄をすればよいというように解釈、運用されています。しかしだからといって、積極的に被相続人の遺産の状況を調査、把握しようと努めず(伯父様の家族が相続放棄をされたとのことですから、なぜ皆揃って相続放棄をしたのか、負債がどの程度あったかについてもすぐに教えてもらえるはずです。)、漫然と債権者からの請求があるのを待っているだけでは、法律の原則に戻って相続放棄が認められないとされてしまう可能性があるのです。
少なくともこれ以上に相続放棄の手続を先送りすることなく、直ちに相続放棄をされた方がよろしいかと思います。

>2.相続の放棄は1度すれば、その後見つかった新たな負債の請求に対しても有効でしょうか。
もちろんです。相続放棄は、被相続人の遺産相続はしないという宣言をするということなのですから、何度も何度も繰り返さなければならない理由はありません。
>3.私が伯父の相続を放棄した場合、自分の子供に支払いの義務が生じるのでしょうか。
相続放棄をした場合に、代襲相続になるということはありません。あなたが相続放棄をしたことでお子様が相続人となるというわけではありませんから、お子様に支払義務が引き継がれるということはありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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