相続放棄が出来るかどうかが分かりません。
父親が昨年の夏に亡くなりました。
相続人は、母親(父の嫁)、子供二人のまずは3人なのですが、生前より父は自分の事を話す人ではなく、家庭内別居のような生活をしておりました。
自分に不利な話になると怒鳴り散らしまともな会話も出来ない人で、自分が欲しいものは自分の年金で足りなければ母の少ない年金や預金等から払わせるような人でした。
で、問題なんですが、亡くなる少し前に母が父名義の車を母の名義に変更手続きをし、亡くなった日に変更が成立しました。(これは、偶然ですが。)
母はその時も今もそうですが、遺産や相続の事には無知でそこまで考えずにしたことです。
ですが、亡くなって半月くらい経って兄が父に関する資料と言うか借金がないか、人から借りてないか貸してないかなど調べてくれ、 どうやら、借金があるようだということまでは分かりました。
この時点でわかったのはそれぐらいです。
でも、生前単身で自営業をしており、他にも借金があるかもしれないと引き続き兄が調べていました。
しかし、金額や他にもあるであろう借金の金額が全く分からなかった為、3ヶ月以内に実際の金額が分からないと判断し、伸長書を出し半年の延長を許可されました。
借金が少なければ、返しても良いかなぁ~と思っていたのですが、亡くなって2ヶ月ぐらい経った頃に封書にて借金の明細のような物が送られて来ました。
そこには、私達2人が一生働いても母の持ってるお金を全て出しても払いきれるような額ではない金額が記載されていました。
で、ここまでで分かったことは
封書を送ってきた保証協会という所と、父の事業関連での知り合いに私達が現在住んでいる土地の権利書と引き換えに借りており、今現在も権利書はその会社に渡ったままという事です。
権利書を渡している会社からは、今まで(たぶん)返済の催促などは来ておりません。
生前の事は判りませんが、亡くなってから1度も催促などはありません。
これを踏まえてご相談です。
相続すると、とりあえず田舎過ぎるからか、土地的に利用するには困難というか、不便な場所にあるからか、催促が来ないので来るまでは特に何もせず住める可能性があるのですが、いつ返せと言われるか判らない状態で住まないといけなくなる、もう1つは保証協会の方の借金なんですが、生前父は約2万ずつ支払ってたようなんですが、それを払い続けなければいけなくなる。
返せと言われた時にすぐ返せる金額か、一応住んでいる土地の金額を調べたのですが、借りた時と同じかも判らないので支払えるかという不安があるので、3人とも遺産放棄をしようという結論になったのですが、
ここで気がかりなのが、亡くなった当日に出来上がった車の名義変更の件です。
車は、確か約4年くらい前に父の姉が兄の結婚資金にとくれたお金の中から買った物です。ただ、預けてたのが父名義の預金通帳なので、父の遺産預金になるのかもしれませんが、勝手に契約し、払っておけと言われ母が支払いに行ったのですが、最終的には父の名義になっているので、これが相続にあたると判断された場合、相続放棄出来なくなるのでしょうか?
出来ることなら、その車は要らないので3人共放棄をしたいのですが無理でしょうか?
最悪出来なければ、兄と私は放棄し母が相続するしかないのかなぁ~という話になったのですが、出来れば全員放棄をしたいと考えております。何か方法はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お話を拝見した限りですが, 変更手続自体がお父様の生前に行われたものであれば,仮に名義変更日...
変更手続自体がお父様の生前に行われたものであれば,仮に名義変更日が死亡日に重なったとしても,それが相続の承認と捉えられることはなく,
特に問題なく相続放棄は出来ると思います。
裁判所への申述自体は簡易な手続ですので特に問題は無いと思いますが,変に勘繰られないようにあえて当該事実については触れないようにしても良いでしょう。
私も資料を拝見した訳ではございませんので,ご不安であればお近くの弁護士さんの所に直接ご相談に行かれても良いと思います。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
昨年亡くなった父が借地に工場を建てていて、父が亡くなった時に(借金があった為)家族全員相続放棄しました、工場は抵当権付きですが、現在も登記簿上所有者は父です。現在は使用されず、そのままで、抵当権者の動きもありません。
地主さんは地代をくれればそれでいい...
両親が離婚し 私と弟は母と一緒に 母の実家のある九州で暮らしています。今年の8月に 以前 住んで居た市から封書が送られて来て 父が亡くなった事を知りました。父が亡くなったので 市税に係る相続人代表者の届けを出して欲しいというものでした。
20数年以...
疎遠だった母が亡くなり、相続放棄をします。
父は30年前に亡くなっていますが、
その後も公共料金の名義を変更していませんでした。
母の相続放棄をすることで、父名義のこれらの公共料金の支払いも不要と考えていいのでしょうか?
ご教示くださいませ。
弟がなくなり。
借金がいくらあるのもかわかりません。
相続放棄しようとは思うのですが。
ただ、弟が実家暮らしではなく離れて賃貸で暮らしていました。
相続放棄しようとしている場合、部屋の片付けはしても良いのでしょうか?
もし、そのままをキープしな...
叔父が亡くなって1年9か月後に、第3順位相続人である私と弟(母が叔父より先に他界しているため、甥・姪)に、税務署から納税義務承継通知書が届き、初めて相続人であることを知りました。生前もほぼ交流がなかったため相続放棄の手続きを始めたのですが、申述書の書き方...
相続に関する法律ガイドを見る
兄弟姉妹で適切な遺産相続を進める3つの方法|相続割合の基準まとめ
親が遺した相続財産では遺言書の内容にもよりますが、基本的にはその子供に相続されることが多く、法律上で規定されている相続順位でも第一順位に該当します。その場合、兄弟姉妹間で相続財産を分け合うことになります。ほかにも兄弟姉妹が亡くなった時...続きを読む
相続人の一部が遺産を使い込んでしまった場合、相続開始後に他の相続人とトラブルになるケースが多いです。遺産の使い込みを調査するには個人の力では限界があるので、弁護士などの専門家の力を借り、不等利得返還請求や損害賠償請求によって遺産を取り戻しましょう。続きを読む
代襲相続は、民法887条・889条に規定された、被相続人の子または兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡等の理由で相続権を失っている場合に適用される相続制度で、これらの人の代わりにその子らが相続人としての権利を承継することになります。続きを読む
遺留分には持ち戻し免除の制度がない|特別受益の持戻しと遺留分の関係
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分算定の元になる相続財産を決定するにあたって被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に持戻し免除の効果がしばしば争われます。続きを読む
相続が始まってまず頭に浮かぶのが遺産分割ですが、相続人間で遺産分割協議を行った後には遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れになります。遺産分割協議書は決まった書式はなく、比較的自由に作成することができる書類になりますが、作成の際に必...続きを読む
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む