相続放棄と車の処分
弟が亡くなり、弟名義の車があります。
相続人は母、祖母、私(姉)の3人で借金があったので相続放棄の予定です。
直ちに車を移動させて欲しいと駐車場のオーナーから言われいいます。ですが誰も免許を持っていなく、置く場所もない状態にも関わらず、相続放棄後も元相続人として相続財産管理人が処理をするまで車を保管し続けなければならないと言われ困っています。
自分達では予納金の準備は難しく、又近くの弁護士さんに聞いたところ、借金の額からして債権者の方からも費用倒れになるから立てないだろうと思うと言われました。
そのままの状態での保管は難しく、色々調べていると売却して現金として保管し続けるのが現実的だと知りました。
ただ、そうするには車の名義変更をしなくてはいけないのですが、相続放棄後にどのように名義変更を行うのでしょうか?
名義変更には調べると遺産分割協議書が必要とのことですが、これは相続する場合ですよね?
売却がいけないなら、廃車でも構いません。
処理を方法を教えてください。
相談者(ID:10289)さん
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