横取りされた叔母の土地
こんにちは。
よろしくお願いします。
始まりは15年程前で母親から
「お父さんが飲むと暴れるから帰ってきて」
と言うところからです
母親の姉が生前
「私が死んだら土地をあげるからそこに家を建てて良いから帰ってきてやってくれ」
※叔母の土地と言うのは私の実家の隣
となり
叔母の土地に家を建て実家の隣で暮していました
それから10年以上がたち父が亡くなり
その数年後に叔母も亡くなりました
叔母が亡くなったので土地を私名義にするはずが母親が勝手に自分の名義にし私に
「あんたの家は私が住むから1〜2月中に出て言ってくれ」
と突然言われました
前々から母親は私の嫁を虐める事があり隣で住んでいるのが気に入らないのでしょう
ですが家は私の名義ですし帰ってきてくれと頼んだのは母親ですので出ていく言われはないとおもいますが
下手に母親の怒りを買って土地を売られてもこまりますのでとても困っております
叔母が亡くなる前日に
「おっかさんには絶対に逆らっちゃいかんぞ」
と言いそれが最後の会話になりました
普通なら仲良くしなさいと言うところでしょう
昔からわがままで自分勝手な母親だったので
叔母もわかっていたのだと思います
何か気にいらない事があったら土地を傘にして私を脅してくると
なので正直
「やっぱりやりやがった」
と言う感じなので驚いてはいません
ただこのままでは悔しいので何か手立ては無いものかと思ってこちらに投稿させていただきました。
相談者(ID:16558)さん
弁護士の回答一覧
はじめまして,弁護士の伊藤と申します。 まず,前提事実の確認ですが, 1 叔母様は,生...
まず,前提事実の確認ですが,
1 叔母様は,生前「私が死んだら土地を挙げる」とおっしゃっていたようですが,遺言は作成されていなかったということですか。
2 叔母様の生前,叔母様所有の土地上にあなた名義の家を建てたということですが,借地料は支払っていなかったということでよいでしょうか。
3 叔母様所有の土地をお母様名義に変更したというのは,お母様が叔母様の唯一の法定相続人であったため,相続登記をした,ということでしょうか。
上記確認事項につき,いずれもそのとおりであることを前提に回答します。
お母様の主張として考えられることは,「土地所有権に基づき,建物を収去し,土地を明け渡せ」というものです。
建物はあなた名義なので,建物をよこせ,というのはさすがに無理があります。
では,建物を収去し,土地を明け渡せと言われた場合に応じなければならないのか,というと,そうではないと思います。
上記2から,あなたと叔母様との間には,「使用貸借契約」があったとみることができます。
使用貸借は,賃貸借と異なり,「無償で」借りたものを使用収益出来る契約です。
使用貸借契約の終了原因として,民法は,「借主」の死亡を挙げています(民法597条3項)
逆に言うと,「貸主」が死亡しても,使用貸借は当然には終了しないことになります。
また,叔母様との間では,「そこに家を建てて済む」という目的のために使用貸借をしたということだと思いますので,現在もその使用目的によって使用収益するに足りる期間が経過した(民法598条1項),とはいえないでしょう。
以上のとおり,お母様に対しては,叔母様との間に成立した使用貸借契約の存在を主張し,土地の使用が適法である旨主張されてはいかがでしょうか。
弁護士 伊藤悠理
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