相続人の1名が被相続人の財産を管理していた場合相続財産の真正を確認する方法はありますか
ホームに入っている被相続人の資産を相続人が自分名義の口座で管理していた場合、当該相続人の申告以外に期中の出金の妥当性を含め真正な相続財産を確定させる方法はありますか。
相談者(ID:17858)さん
弁護士の回答一覧
被相続人の過去の銀行取引履歴の確認⇒これは相続人であれば過去10年分(ゆうちょ銀行は5年分)は...
相続人の通帳履歴の確認⇒これは任意に提出してもらうしかありません。裁判で争点になれば提出命令も可能ですが、調停や示談では任意に提出を求めていくしかありません。
相手が被相続人の預金からの出金の事実を争わないなら、それを何に使ったのかは相手が証明しなければなりませんので、相手に整理をさせて証拠とともに提出させることになります。証明できなければ不正使用か、現金で未だ存在しているものとして返還を要求する、という流れになるかと思います。
出金の事実を否定してくると、こちらが相手が出金したことを証明していかなければなりませんが、被相続人が動けない状態で相手以外に出金する者がいなかった、ということになると証明は比較的容易かと思います。弁護士回答の続きを読む
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