相続放棄の延長について
お世話になります。
8月初旬に祖母が他界し、住んでいた土地に関しての相続の相談となります。
祖母には子供が3人おり(私から見て叔父、父、叔母)、当該3人が被相続人となります。
しかし、父は7年前に他界し、一人息子である私が代襲相続という形になりました。
叔父も叔母も家から出て行っており、ずっと実家にいる私が家を継ぐということで、
叔母は相続放棄をしました。
叔父も放棄するということで、親族が集まった場で幾度か公言をしているにも関わらず、
いざ遺産分割協議書を渡して捺印を依頼した後、音信不通となっています。
親族からの情報によると、叔父の奥さんからの圧力があるとのことで、
身動きが取れない状況のようです。
今月末には3か月が経ち、単純承認としてのシナリオしかないのか、
もしくは話し合いができない状況を理由に、期間延長の申し立てをすることができるのか。
第三の矢として、期間が過ぎたあとも、放棄の手続きが可能なのか。
お知恵をお借りしたく存じます。
何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:6825)さん
弁護士の回答一覧
相続放棄などしてくれなくても、要は叔父様が、「自分は実家の土地、建物について相続しない」という...
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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