相続放棄の延長について

相続
相続放棄

お世話になります。
8月初旬に祖母が他界し、住んでいた土地に関しての相続の相談となります。

祖母には子供が3人おり(私から見て叔父、父、叔母)、当該3人が被相続人となります。
しかし、父は7年前に他界し、一人息子である私が代襲相続という形になりました。

叔父も叔母も家から出て行っており、ずっと実家にいる私が家を継ぐということで、
叔母は相続放棄をしました。

叔父も放棄するということで、親族が集まった場で幾度か公言をしているにも関わらず、
いざ遺産分割協議書を渡して捺印を依頼した後、音信不通となっています。

親族からの情報によると、叔父の奥さんからの圧力があるとのことで、
身動きが取れない状況のようです。

今月末には3か月が経ち、単純承認としてのシナリオしかないのか、
もしくは話し合いができない状況を理由に、期間延長の申し立てをすることができるのか。
第三の矢として、期間が過ぎたあとも、放棄の手続きが可能なのか。

お知恵をお借りしたく存じます。

何卒よろしくお願い致します。

相談者(ID:6825)さん

2019年10月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続放棄などしてくれなくても、要は叔父様が、「自分は実家の土地、建物について相続しない」という...

相続放棄などしてくれなくても、要は叔父様が、「自分は実家の土地、建物について相続しない」という趣旨の遺産分割協議書に署名押印していただければよいのですから、相続放棄の期限について心配することはありません。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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