遺言書の有効性

相続
遺言書

父が亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人です。死亡保険金の受取人は長男、長女で50%づつです。
既に保険会社よりそれぞれ保険金を受け取っています。
父が亡くなってから、3ヶ月くらい後に死亡保険金を相続人で3分の1づつにして欲しいという有効な遺言書が出てきました。
この場合、法律上、遺言書の通りにしないといけないものでしょうか?

相談者(ID:7969)さん

2019年08月25日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続人皆が納得すれば、敢えて遺言書とは異なる遺産分割をすることも認められます。 ですので、お...

相続人皆が納得すれば、敢えて遺言書とは異なる遺産分割をすることも認められます。
ですので、お母さまが「お父さんの遺言なのだから私にも3分の1を頂戴ね。」と言われるようだと、遺言書のとおりにしなければなりませんが、お母さまが特段そのようなことを言われないで、このままあなた方、ご兄弟、二人で受け取ったままでよいと納得しているということならば、それでよいのです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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