離別した子ども

相続
相続放棄

母の相続が発生しました。

母は協議離婚しており、その際、父方に兄が母方に私が引き取られました。

父とは交流はありませんが、兄とは連絡を取ることも多く、良好な関係を築いております。

相続の財産ですが、現金、預貯金は10万円ほど、保険金受け取りは私になっています。

もうひとつ、土地・建物があります。課税標準額であわせて約210万円です。

離婚しても、子どもには相続権が発生するとのこと。兄とも話しましたが、すべて私が相続することで異存はない、と言われています。

この場合、『兄が相続の放棄をする』、『遺産分割協議書』を作成する、どちらがスムーズにいくのか考えております。

のちにおこるであろう、父の相続についても、相続の放棄ができるのかどうかもあわせておうかがいしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:8253)さん

2019年08月19日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続放棄が期間的に可能であればいずれでもOKでしょう。なお開始していない相続についての放棄はな...

相続放棄が期間的に可能であればいずれでもOKでしょう。なお開始していない相続についての放棄はないので、いずれ相続が開始されたら同様に対応すればいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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