相続放棄後の車の処分について
2年前に父が亡くなり、私を含む相続人は相続放棄をしました。父名義の車があり、駐車場にそのまま置かせて貰っているのですが駐車場代金の事もあり出来れば処分したいのです。裁判所に問い合わせた所、財産管理人を立てる必要があり、予納金として100万ぐらいはかかると言われました。
そんなお金はありませんし、乗らない車を置き続けるのも迷惑となるので何とか処分したいのですが相続放棄をした以上は出来ないものなんでしょうか?
車は初度登録が平成12年で古く価値はないと思うのです
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続放棄に影響があるのは相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。無価値の中古車を処...
相続放棄後の財産の処分 第1 相続放棄をした後の財産管理 相続放棄をした後でも,放棄によっ...
第1 相続放棄をした後の財産管理
相続放棄をした後でも,放棄によって次に相続人となる人が,相続財産の管理を始められるようになるまで,相続放棄前の財産管理と同様,自分の財産と同一の注意をもって,財産管理を継続しなければいけません(民法940条1項)。
相続放棄をして,次順位の相続人がいない場合は,利害関係人又は検察官の請求によって,相続財産の管理人を選任しなければなりません(民法952条1項)。
もっとも,検察官が請求することはほとんどないため,今回のように最後に相続放棄をした人や,被相続人の債権者,特別縁故者などが利害関係者として,管理人選任の申立てをすることになります。
第2 相続放棄後の財産処分(法定単純承認)
相続放棄後に財産の管理をするということになり,その財産を処分したり,消費したりした場合は,単純承認をしたものとみなされます(民法921条3項)。つまり,相続放棄が受理されたとしても,被相続人の権利義務を承継することになってしまうのです(民法921条3項)。
第3 最後に
相続放棄されるということは,普通は,プラスの財産よりマイナスの財産が多いときであると考えます。単純承認は,せっかくの相続放棄を無に帰せしめる可能性があるのでかなりのリスクがあるといえます。
実際,処分をして,被相続人の債権者がご相談者様の単純承認を追求してくるかどうかは運次第です。ですが,上記のようなリスクが有ることはご理解ください。
諸々含めまして,ご自身で解決されるのは難しい案件だと思いますので,近くの法律家にご相談されることをおすすめします。
弁護士回答の続きを読む
法律を厳格に適用すれば相続放棄後は処分権限がないことになりますが、当該物件が無価値であり反面駐...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
財産的価値がないと思われ、「財産の処分」に当たらない若しくは保存行為として、単純承認にはならな...
この質問に関連する法律相談
父が他界し、相続手続を行う必要があるのですが
債務と財産どちらが上回っているか現段階で不明なので
限定承認をしようと思っております。
問題は相続人が三人おり、そのうち一人が消息不明ということです。
限定承認は制度上、相続人全員の同意が必要...
被相続人が他界後、預金を引き出し葬儀の費用に充てました。
その後、生前、借金をしていたことが発覚し債務の方が多かったので
相続を放棄しようと思うのですが、可能でしょうか。
時系列としては
父の他界
↓
葬儀費用の引き落とし
↓
...
父が脳梗塞で亡くなりました。
財産は預金、土地があるのですが多額の借金があることが判明しました。
借金は5社から合計で2000万ほどあります。
二束三文の土地を売却し預金と合わせても、恐らく1000万程度にしかならないので、相続を放棄しようと思って...
はじめまして。
数年前に亡くなったおばの住宅の固定資産税の督促状が送られてきました。
正式な相続人がいないため、その可能性のある私に来たようです。
行ったこともないところの税金の支払いを拒否したいのですが、不服申し立ての理由はどのように書けばよいで...
配偶者の死亡により遺産相続が生じた場合の相続放棄についておたずねします。
最優先される相続人は残された配偶者と長男(一人っ子)です。
相続人である配偶者が相続放棄すれば当然もう一人の相続人(長男)が遺産をすべて相続します。この場合、相続権を放...
10年ぐらい前ですが、親戚がマンションを借りるとき、父が賃貸借の連帯保証人になっていました。先日、父が死亡しました。相続人の私は連帯保証人の地位を継承すると聞きました。現時点では、賃貸借に関して、肩代わりしなければいけない具体的な債務はないようです。
...
相続に関する法律ガイドを見る
- 2020.11.11
相続は誰にでも起きるのに誰もがはじめて経験するイベントです。法律の定めが難しいうえに相続人の間でトラブルに発展しやすいので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。弁護士に無料で電話相談できる窓口や専門家の選び方を解説します。続きを読む
特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識
特別受益は、具体的相続分算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮することを免除する(持戻し免除と言います)こともでき、ある程度は被相続人の財産処分の自由と調整が図られていますが、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。続きを読む
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む
代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは
代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。続きを読む
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分を保障する制度です。被相続人には遺言等による財産処分の自由が認められており、原則としてその意思は尊重されることになっており、極端に言えば「○○...続きを読む