婚姻関係以前の資産と自己資金による財産について

相続
遺留分

いつもお世話になります。
法律の見解が理解出来ず、ご相談させて頂きたく。

昨年に叔母が亡くなり、現在、叔母の配偶者側
から遺留分減殺請求申立があり、調停中です。
(配偶者も亡くなり代襲相続の状態です)
公正証書遺言には全ての財産を母に相続
させるとあります。

調停の条項案にある叔母の財産目録の中に家屋と
土地があります。

ア)家屋については婚姻関係を結ぶより以前に
叔母が両親から引き継いだ家屋です。
イ)土地については婚姻関係中に借地であったものを配偶者が資金を出して購入したものです。
名義は叔母であり、配偶者側の持分は
ありません。
但し、叔母の名義にするにあたって、配偶者側の財産は放棄せよとの念書めいたものを書かされていたようです。
ウ)婚姻関係中に新たに隣地を購入し、増築を
行なっています。これらについては全て叔母の
自己資金により全てをまかなっています。
名義も全て叔母になっています。
自己資金とは婚姻関係以前から有していた
株式や両親から引き継いだ財産等になります。

配偶者はどんな時も法定相続人であり、
法定利率を有することは理解しています。

上記のア)とウ)については叔母の固有の
資産であると思っており、まして、維持に
関わる費用負担等、配偶者側からの協力と
みてとらるものは何もありません。
これらも分割協議資産の対象となる
のでしょうか。
調停であるがゆえに出た案なのか、
また、不調にして訴訟にすれば見解が
変わるのでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

相談者(ID:5747)さん

2019年06月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続の際や相続に伴う遺留分減殺が問題となるときは、結局、どのような経緯でその財産が形成されたの...

相続の際や相続に伴う遺留分減殺が問題となるときは、結局、どのような経緯でその財産が形成されたのかは関係なく、遺産に属するのか否かのみが問題となるのです。
ですので、「叔母の固有の資産であると思っており、まして、維持に関わる費用負担等、配偶者側からの協力とみてとらるものは何もありません。」などということは、遺留分減殺の調停においては全く何も問題として取り上げられる事項ではありません。離婚に際しての財産分与とは考え方が異なるのです。

その観点で申し上げれば、むしろア)とウ)について叔母の遺産であることは明らかで、遺留分減殺の対象となることは論ずるまでもありません。
イ)については、叔母の既に亡くなられている配偶者が借地権を買い取ったわけで、実質的には、叔母の遺産ではなくて、亡くなられた配偶者の所有する土地であると考える余地があります。
遺留分減殺というよりも、むしろ遺産には含まないことの確認を求める訴訟が提起されてもおかしくないのではないかと思われます。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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