名義貸しの不動産について

相続
不動産の相続

昨年に叔母が亡くなり現在、調停中です。
叔母の財産目録の中のひとつに土地が
含まれているのですが、その土地の実質の
所有者は私の実父です。購入資金を始め
かかる税金等、すべて実質の所有者である
父が支払っています。
このような場合でも、名義が叔母である
以上、叔母の資産として資産計上されて
しまうのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

相談者(ID:5747)さん

2019年06月19日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

このまま、調停を続けていてはダメです。 叔母様の遺産として考えられている土地は、実はあなたの...

このまま、調停を続けていてはダメです。
叔母様の遺産として考えられている土地は、実はあなたのお父様が所有者であるというのであれば、遺産分割の対象から外してもらわなければなりません。
その点で、相続人の間で見解が相違しているならば、ひとまず遺産分割調停は棚上げにして、問題の土地が遺産であるのか、お父様の所有に属するものであるのか、地方裁判所の訴訟で白黒はっきりさせなければなりません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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