遺産相続

相続
遺留分

私は長男で遠方の実母親が亡くなりました。
実父はすでに他界しております。
実母と同居していた弟もすでに他界しており、弟嫁が実母の通帳管理などもしていました。
遺産相続の話になり、弟嫁が勝手に配分を
指示してきました。私は母の預金なども把握出来ていません。どのように進めていけばよろしいでしょうか。

相談者(ID:3865)さん

2019年04月22日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まず重要なことは、弟嫁は相続人ではないということです。 もちろん弟さんがお亡くなりになった後...

まず重要なことは、弟嫁は相続人ではないということです。
もちろん弟さんがお亡くなりになった後も、実母の世話をし、その最期まで面倒を見て頂いたのですから、応分の配分はした方がよいとは思います。しかしあくまでも弟嫁は相続人ではありません。
あなたに他にご兄弟がおられるのかどうかはわかりませんが、もしおられないのであればあなたが一人で全財産を相続することができ当然の立場なのです。
ですので、弟嫁の配分の指示など従う必要は全くありません。
むしろ弟嫁に、お母さまがどこの金融機関に預金口座を持っていたのかを聞き出し、その金融機関に対して、弟さんがお亡くなりになって以降の預金の出入金履歴を照会しなければなりません。
お母さまがなくなったことの確認できる除籍謄本及びあなたがお母さまの子に当たることの確認できる戸籍謄本をそろえれば、金融機関によっては印鑑登録証明書が必要であるとか、運転免許証などの身分証明書の写しも必要であるとか言われることはあるかもしれませんが、どこの金融機関でも照会に応じてもらえます。

しかし、もし弟嫁が非協力的な姿勢を貫き、どこの銀行に預金口座があったのかさえ教えてくれないようであれば、弟嫁が居住している住所を管轄する簡易裁判所に、弟嫁を相手方にして、お母さま名義の銀行口座についての基本情報を開示するように求める調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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弟嫁は相続人ではありませんので、遺言書で遺贈等されていない限りご質問者の母親の遺産を取得する権利はありません。
ですから、弟嫁の指示に従う必要はありません。
まずは弟嫁が管理していた銀行口座をすべて開示することを要求し、加えて不動産等についても現在の状況等を明らかにするように要求してみてはいかがでしょうか。
弟嫁の対応如何によっては裁判手続きも視野に入れた対応をすることになろうかと思いますので、口座の開示等の要求にたいする弟嫁の対応を見極めて、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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