遺産相続時期の不手際
生活保護を受けていた父が亡くなりました。
4年前に父の母が亡くなり、少額ですが遺産があったそうです。(父が生活保護受給中)
父の弟が、その遺産(父が受け取るべき遺産)の管理をしているのですが、まだ少し残っているそうです。(父の弟名義の口座で弟が自由に引き出せる状況)
父の弟は自営業で、自身の税理士さんや司法書士さんに相談して管理していると申しております。そのような事が出来るのでしょうか?
・生前に渡してあげるべき物だったのでは?
(生活保護状態を少しの間だけでも抜け出せたのでは?現状としては福祉課へ返すべきものでは?父の弟は罪に問われないのでしょうか?)
・父が不憫にも感じ、父の弟へ慰謝料請求のようなものを請求出来るのでしょうか?
相談者(ID:2341)さん
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