執行者解任後、旧執行者が書類や遺産を新執行者に引き渡さない

相続
遺産分割

執行者解任事件で審判を申し立てた者です(利害関係人は2名のみ)。

新しい執行者には自分が選任されましたが、旧執行者である叔父ガが新執行者である私に取得した財産や相続関係の書類を渡しません。遺言者の死亡40日前に財産の90%が銀行から下ろされ旧執行者が所持いたしておりますので、上に書いた「取得した財産」は10%未満の額のことになります。

生前贈与されたなら、その納税証明書も出すように審判中再三主張いたしましたが、そちらも出しません。内容証明郵便を送達後、どのような法的措置があり得るでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月24日

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遺言執行者には、善良な管理者としての注意義務がありますので、執行者として必要なことを怠ると損害...

遺言執行者には、善良な管理者としての注意義務がありますので、執行者として必要なことを怠ると損害賠償請求をするということになるかと思います。
また、亡くなられた方の死亡40日前に財産の90%が引き出されていたことについては、無断で財産を引き出したということで、返還を求めるのが良いのではないかと思います。
いずれにせよ、内容証明郵便が送られた後に、何の反応もないようでしたら、相手方に資産があるのであれば、裁判をすることになるかと思います。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

新執行者から元執行者に対して預かり金返還請求の訴訟は想定されるでしょう。民事訴訟となるので弁護...

新執行者から元執行者に対して預かり金返還請求の訴訟は想定されるでしょう。民事訴訟となるので弁護士に相談し依頼すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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内容証明郵便を送達後、どのような法的措置があり得るでしょうか。 弁護士に依頼する、調停申...

内容証明郵便を送達後、どのような法的措置があり得るでしょうか。

弁護士に依頼する、調停申立をする、引渡請求の訴訟を行うなどの方法があり得るでしょう。
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