相続に先立ち立替金返済

相続

親の介護費用を立替え(月3万を死亡確定まで)、遺産から返済してもらおうと考えています。

相続に先立ち立替分を返済してもらい、残った遺産を相続分として分配するようにしたいのです。

相続人は私の他に2名おります。2名に異議を唱えられぬよう、親と私の署名捺印入りの借用書を作成する予定です。

2点質問致します。

相続に先立ち、遺産から返済してもらうことはそもそも有効でしょうか?
借用書の作成において、返済期限は死後2日以内と考えています。それまでの間、親に返済を促す予定はありません。時効としては問題ないでしょうか?

他に問題点や注意すべき点などあれば、ご教示いただけると助かります。
何卒宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2018年07月29日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産から立替金を返済してもらう定めをすることは有効であろうと考えられます。 本件では、借用書...

遺産から立替金を返済してもらう定めをすることは有効であろうと考えられます。
本件では、借用書を作成されるとともに、親御さんにおいて公正証書遺言を作成されておかれた方がベターではないかと思われます。そして、立替金ということになると、相続債務となると考えられますので、遺言書の中に支払方法についても明記しておかれればよろしいのではないでしょうか。
なお、相続開始後2日という期限はあまりにも性急すぎるように思われます。
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