遺産相続の方法について

相続
遺産分割

母が亡くなり、法定相続人は私と弟の二人です。
私は相続時精算課税を2500万受けています。
その他の現金遺産が4000万ほどあるのですが、話し合いの結果、4000万を折半する事になりました。

①相続税は私が4500万(2500+2000)
弟が2000万に対して発生しますか?(その場合おのおの控除額を差し引くのでしょうか?)

②それとも、すべて財産を合算して6500万から控除額5200万を差し引いて、残りの1300万を二人で分割して一人650万円に対して65万円の相続税を支払えばいいのでしょうか?

遺産分割協議書には①、②のどちらで記入すればよいのですか?

②の形式で相続申告をして、実際は①のように分割しても良いのでしょうか?

また、例えば相続した現金を各、1000万ずつ分配して
残りの2000万を共有状態で私が代表で管理して行くことは可能ですか?
もちろん、弟は了承済みです。

こういう場合には遺産分割協議書にそのように記載するのですか?

どうぞアドバイスよろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年05月07日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 考え方としては、基本的に②となり、概要を説明すると、全ての財産を合算して、基礎控除(お母様の...

 考え方としては、基本的に②となり、概要を説明すると、全ての財産を合算して、基礎控除(お母様の死亡が本年とすると、3000万円+600万円×法定相続人2人)を引いて、それを法定相続分に従って相続したと仮定して相続人が取得した金額に相続税率をかけて、相続税額の総額を算出し、算出した相続税総額を相続人の実際の取得財産の額に応じて割り付けるということになります。
 ただ、相続税の申告の際には、亡くなる前の出金について使途を説明できるか、できない場合には相続財産に加算する、死亡保険金があった場合にはそれもみなし相続財産として加算するなど、民法の相続財産や遺産分割とは微妙に範囲が異なります。したがって、相続税については、詳しい弁護士か税理士に相談したほうが良い(安全)でしょう。
 また、どのように分割するかは、相続人同士の話し合いで自由に決められますが、実現可能性、将来紛争にならないかなどは弁護士に実際に面談の上、相談された方が良いでしょう。
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