遺産相続の方法について
母が亡くなり、法定相続人は私と弟の二人です。
私は相続時精算課税を2500万受けています。
その他の現金遺産が4000万ほどあるのですが、話し合いの結果、4000万を折半する事になりました。
①相続税は私が4500万(2500+2000)
弟が2000万に対して発生しますか?(その場合おのおの控除額を差し引くのでしょうか?)
②それとも、すべて財産を合算して6500万から控除額5200万を差し引いて、残りの1300万を二人で分割して一人650万円に対して65万円の相続税を支払えばいいのでしょうか?
遺産分割協議書には①、②のどちらで記入すればよいのですか?
②の形式で相続申告をして、実際は①のように分割しても良いのでしょうか?
また、例えば相続した現金を各、1000万ずつ分配して
残りの2000万を共有状態で私が代表で管理して行くことは可能ですか?
もちろん、弟は了承済みです。
こういう場合には遺産分割協議書にそのように記載するのですか?
どうぞアドバイスよろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
考え方としては、基本的に②となり、概要を説明すると、全ての財産を合算して、基礎控除(お母様の...
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また、どのように分割するかは、相続人同士の話し合いで自由に決められますが、実現可能性、将来紛争にならないかなどは弁護士に実際に面談の上、相談された方が良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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