義父の借金返済について

相続
相続放棄

義父(籍は別)の借金を返済する義務が(義娘に)ありますか?

私が11歳の時に母が再婚し、義父ができ高校卒業まで養育してもらいました。
成人後、母は死別し、その際、除籍しました。
現在、義父は再婚し家庭を持っているようです。全く連絡は取っていません。
ですが、万が一、義父が借金を抱えたままなくなった場合、返済の義務は私にもある可能性はありますか?
今まで、連帯保証人など書類などにサインをしたことはありません。

10年養育してもらった、1度は家族として籍に入っていた、ということのみです。
以前から、義父は事業の失敗くり返してきいるので、心配になり、ここで相談を。。よろしくお願いします。


相談者(ID:618)さん

2017年11月21日

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ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 義父とカズ様は、離縁されているでしょうか。それとも、今でも養子縁組の関係は戸籍上続いているで...

 義父とカズ様は、離縁されているでしょうか。それとも、今でも養子縁組の関係は戸籍上続いているでしょうか。
 もし後者であれば、義父が死亡した場合、相続人になりますので、財産とともに借金も相続します。但し、財産より負債のほうが大きいとか、もう関わりたくない、というような場合は、義父の死亡を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、借金を相続することはなくなります。既に離縁されているのであれば、連帯保証人にでもなっていない限り、支払義務はありません。
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早坂 英雄
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ご質問者が現在も義父と養子縁組されているのであれば、義父の権利義務を相続することになりますので...

ご質問者が現在も義父と養子縁組されているのであれば、義父の権利義務を相続することになりますので、義父が亡くなった際には負債も相続することになります。これに対し、養子縁組を解消されているのであれば、相続人となることはありません。ですから、まずは養子縁組が解消されているかどうか戸籍等を取り寄せて確認してはいかがでしょうか。
もしも養子縁組がされたままだった場合には、義父が亡くなった場合に相続放棄の手続きをとることをお勧めいたします。
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