土地の代償分割 (遺産分割)

相続
遺産分割

両親が亡くなり、遺産分割協議が開かれました。遺言書無し。兄弟は私と弟(独身)。
弟は父(実家)の土地に弟名義の家を建て、親と同居していました。相続の話し合いで、私は代償分割を希望しましたが、弟は土地を私と共有名義にし、固定資産税も折半にすると譲りません。何故なら、代償金を払いたくないからと。私は自分の家族と持ち家があります。固定資産税を2つ分払う余裕がありません。どうしたら、良いのでしょうか?両親に預金、生命保険などの現金はありません。

相談者(ID:337)さん

2017年09月11日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 固定資産税については、応益税としての法的性質を重視すると、実際に所有・使用している人(弟)が...

 固定資産税については、応益税としての法的性質を重視すると、実際に所有・使用している人(弟)が全額負担するのが相当と思われます。但し、はっきりした裁判例があるわけではありません。
 なお、固定資産税の納付通知書が弟に届いていて、ご質問者様に収入・財産がないのであれば、保存行為と言う意味で相続登記だけでもしてみるか検討する価値はあります。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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