父の生前贈与の株式を、取締役会の承認なく社長が取得した。
もともと、社長4父3私3の割合で株式保有。昨年、11月30日にに父が死亡。
父の書き付けをもとに、取締役会承認なく生前贈与したと社長が主張。
決算書をみせず、やっとみたときは社長5.5私4.5の持ち分になっている。
決算書をつくった会計士に、ようやく電話をさせてもらったものの、面談をして生前贈与受諾書に捺印しろという。納得しなければ、未分割でいいといわれる。
はじめは、この会社をくれると社長はいったが気がかわり、次にこの会社が持っている賃貸物件をくれるといい、また気がかわり、買取してくれるといったが、念書をかかないので事実上却下。
生前贈与の去年の三月にさかのぼった生前贈与受諾書に捺印をするよう迫られる。
自分は5.1の割合で取得したい旨つたえたが、却下。
社長は給料をとり、私は給料も配当もない。このまま、塩漬けの株主になってしまうのか。取締役会をしないで、株主名簿をかえることが許されるのか。
自分のせめて株の買い取りしてもらうという権利を主張したい。
相談者(ID:19144)さん
弁護士の回答一覧
社長とあなたの関係がよくわからないのですが、ご兄弟でしょうか? 遺言もなければ、法定相続分で...
遺言もなければ、法定相続分で株式は相続されるべきものだと考えます。
株式の買取を請求することは可能ですが、株式の評価について争いが生じることが予想されます。
弁護士に面談して相談することをお勧めいたします。
宜しくお願い致します。弁護士回答の続きを読む
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