相続財産の放棄について

相続
相続放棄

父が亡くなりました。遺産は母が全て相続し、子供(3人)は受け取らないことで意見は一致しています。遺産(住居とその土地、預貯金、保険金、有価証券等)の総額が基礎控除の範囲内なので、相続税はかからない見込みです。
この場合、子供は相続放棄の手続をすべきでしょうか。
それとも、放棄はしないが、実際には受け取らないという方法でもよいでしょうか。

相談者(ID:255)さん

2017年08月27日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様にお父様の相続財産をすべて取得してもらう場合、遺産分割協議書をお母様とお子様全員で作成...

 お母様にお父様の相続財産をすべて取得してもらう場合、遺産分割協議書をお母様とお子様全員で作成したほうが無難と思われます。
 お子様全員が相続放棄した場合、お父様のご兄弟が第三順位の相続人として相続する権利が発生してしまう恐れがあるためです。もし、お父様にご兄弟がいない場合には相続放棄という手法もありですが、遺産分割協議書の方が手間としては簡易と思われます。
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橘高 和芳
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相続放棄の手続きをしてしまうと、次順位の相続人が繰り上がって相続人となることが考えられます。お...

相続放棄の手続きをしてしまうと、次順位の相続人が繰り上がって相続人となることが考えられます。お父様のご両親もしくはご両親がお亡くなりになっているならばご兄弟に相続権が発生してしまいます。
ですから、相続放棄ではなく、遺産分割協議を行って相続財産はすべて母にという内容の遺産分割協議書を作成するのがベターではないかと思われます。
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