相続財産の放棄について
父が亡くなりました。遺産は母が全て相続し、子供(3人)は受け取らないことで意見は一致しています。遺産(住居とその土地、預貯金、保険金、有価証券等)の総額が基礎控除の範囲内なので、相続税はかからない見込みです。
この場合、子供は相続放棄の手続をすべきでしょうか。
それとも、放棄はしないが、実際には受け取らないという方法でもよいでしょうか。
相談者(ID:255)さん
弁護士の回答一覧
お母様にお父様の相続財産をすべて取得してもらう場合、遺産分割協議書をお母様とお子様全員で作成...
お子様全員が相続放棄した場合、お父様のご兄弟が第三順位の相続人として相続する権利が発生してしまう恐れがあるためです。もし、お父様にご兄弟がいない場合には相続放棄という手法もありですが、遺産分割協議書の方が手間としては簡易と思われます。弁護士回答の続きを読む
相続放棄の手続きをしてしまうと、次順位の相続人が繰り上がって相続人となることが考えられます。お...
ですから、相続放棄ではなく、遺産分割協議を行って相続財産はすべて母にという内容の遺産分割協議書を作成するのがベターではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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300坪の土地を生前贈与し、もらったはいい物の300坪なので膨大な固定資産が、かかり放棄使用と思ったが、司法書士が、法律上放棄でき無いと言われました。
さて、本当に放棄できないのですか、教えてください。
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