相続放棄について

相続
相続放棄

去年の12月に母が亡くなりました。
母とは3歳のときに両親が離婚しそれから疎遠だったため今まで住んでいるところもまったく知りませんでした。
今回母が亡くなった際に生活保護法返還金として区役所から債権について手紙が届きました。
相続放棄したいのですがまず何をすればいいのかわかりません。
書類を集めるにせよ、母の本籍地なども分からず、わかるのが亡くなった際の最終住所地、亡くなった日くらいです。
どのように書類を集め、手続きを進めていけばいいのでしょうか。
回答宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年08月30日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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本籍については質問者の戸籍からさかのぼることができますが、出生までさかのぼる必要があります。相続放棄の期間(3か月)は過ぎていますが、今回の通知で債務が判明したということなのでなお放棄自体は可能でしょう。手続きについては家庭裁判所で説明を受けることができるはずです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

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まず、ご自分の出生までの戸籍を取り、お母さんの記載欄からお母さんの古い戸籍謄本を取得し、順次新しい戸籍を取得して最新の戸籍を取得します。最新住所地はお母さんの最新の本籍地の市役所で戸籍の附票を取得すれば判明します。最終住所地が判明しているのであれば、親子関係がわかる戸籍を提出して、お母さんの住民票を取得すれば本籍地も分かります。郵送でも取れますので、参考にしてください。 弁護士回答の続きを読む
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
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相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述によっ...

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述によって行う必要があります。ですから、ご質問者も相続放棄をご希望であれば、すみやかにご自身の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本等の必要書類を集めて申述手続きをする必要があるでしょう。まずは最後の住所地の住民票の除票の取得から始めるべきと思われます。なお、現時点において一度専門家にご相談されてもよろしいのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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