相続放棄について

相続
相続放棄

初めまして12月にある弁護士の方から相続について手紙がきました。他界した父に腹違いの兄弟がいたらしく、私たちにもその方の相続の権利があると。全くその事実を知らなかったので、驚きました。一方的に手数料は払ってもらうなどの手紙が来ましたので、権利については一切放棄しますと手紙で意思表示を今月しましたけれど先方からはそれ以上の手紙がまだ来ておりません。
弁護士先生のお力が必要と思われます。何かアドバイスがあれば教えていただきたくメールさせていただきました。宜しくお願い致します

相談者(ID:)さん

2017年04月11日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相手方の弁護士に放棄する旨の手紙を送っただけのようですので、改めて放棄に係る書面を作成を要す...

 相手方の弁護士に放棄する旨の手紙を送っただけのようですので、改めて放棄に係る書面を作成を要する可能性があります(例えば、被相続人名義の銀行口座の解約をする場合、相続しない旨の書面に実印で押印して印鑑証明書を提出する必要があります)。この点は、相手方の弁護士に対して、手続きの進捗を確認したほうがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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我妻 耕平
弁護士(虎ノ門法律経済事務所川崎支店)

初めまして。 虎ノ門法律経済事務所と申します。 遺産の内訳については存じ上げませんが,...

初めまして。
虎ノ門法律経済事務所と申します。

遺産の内訳については存じ上げませんが,本当に相続放棄を行われるのであれば,自身のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要がございます。
いずれにせよ,状況をきちんと整理する意味でも,その通知を持参された上でお近くの弁護士の方に相談されることをお勧め致します。
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我妻 耕平
弁護士(虎ノ門法律経済事務所川崎支店)
住所神奈川県川崎市川崎区南町16-1朝日生命川崎ビル9階
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