相続放棄の期限について

相続
相続放棄

昨年12月に親族が他界しました。
成年後見人がついており、預貯金の残りと、入っていた施設の未払いがあると告げられ、後日きちんとした金額が記載された計算書を送付すると説明がありました。
金額が不明なため、書類が到着してから放棄の検討をする予定でしたが、年明けすぐにでも郵送すると言われたはずがなかなか書類が届かず、2月中旬にやっと計算書が到着しました。
この場合、放棄の3ヶ月は過ぎてしまったと扱われるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年03月04日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

裁判所に事情を説明した上で相続放棄を申し立てれば、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性は...

裁判所に事情を説明した上で相続放棄を申し立てれば、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性は十分あります。
成年後見人とのやり取りの書面などを添付して、放棄が遅れた事情を記載した上で、放棄を申し立てて見てください。

ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

当初プラスとマイナスがあって、その後マイナスの方が大きいと判明した、と言う状況であれば、その正...

当初プラスとマイナスがあって、その後マイナスの方が大きいと判明した、と言う状況であれば、その正式な報告受領から放棄の期限が開始すると考えられますが、ともかく放棄の申し立てをして裁判所の判断を受けることがいいのではないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について、単純承認、...

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法から一つを選択しなければならないと規定されております。
ただ、相続人の相続財産の状況の調査が困難などの場合には、この期間は家庭裁判所に申し立てをすることによって伸長できる可能性があります。亡くなって3か月が経過する前であれば、この申し立てをして時間をして時間をかせぐのも一つの方法でしょう。
また、万一、期間が経過してしまった場合でも、家庭裁判所に事情を説明して相続放棄について相談してみてはいかがでしょうか。
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