遺産分割調停に欠席

相続
遺産分割

相続人のうち1人が自分の相続分はもっとあっていい筈だとごねており調停をすることになったのですが、必ず相続人全員が出席しなければならないのでしょうか?委任状なりなんなりを書いて他の相続人に任せることはできますか?

相談者(ID:)さん

2014年03月26日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

調停の成立のためには相続人全員が出席していなければなりません。 ただ,遠方の出席者のために電...

調停の成立のためには相続人全員が出席していなければなりません。
ただ,遠方の出席者のために電話会議システムの利用や調停条項案の書面による受諾という制度があります。
(調停条項案の書面による受諾)
第二百七十条  当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。
2  前項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。

その他の手段としては,出席しない相続人Aの持分を,出席する相続人Bに譲渡し,Aを遺産分割協議から排除し,出席者のみで遺産分割調停を行うということもできますが,かなり手続きが煩雑ですのでお勧めできません。

これらの手段が利用できないのであれば,出席しない方に弁護士をつけるように進言すべきでしょう。
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中尾 武史
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調停手続きでの代理人は、弁護士が原則です。弁護士以外を代理人にするには、裁判所の許可が必要です...

調停手続きでの代理人は、弁護士が原則です。弁護士以外を代理人にするには、裁判所の許可が必要です。しかし、他の相続人は、利益が相反する立場にあるので、代理人として不適格でしょう。以上から、「他の相続人」に任せることはできませんし、望ましくありません。
ただし、ご本人が毎回出席しないことも実際上は、可能でしょう。その場合、他の相続人が、事実上、ご相談者のご意向を調停委員会に伝えることも可能でしょう。調停委員会は、他の相続人の伝える、「ご本人の意向」を留保つきで聞いた上で、調停を進めることはできそうです。
以上の方針で、例えば、何回かを欠席することとしても、初回、最終回、及び、話が煮詰まってきた段階などは、ご自身もしくはご自身の選任する弁護士の出席を確保したほうがよいと思います。
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大貫 憲介
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調停に必ず出席しなければならないということはありません。ただ、調停を成立させるには相続人全員の...

調停に必ず出席しなければならないということはありません。ただ、調停を成立させるには相続人全員の合意が必要となりますので、成立の際には出席を求められます。しかし、その場合でも、事前に裁判所からこの内容で調停を成立させてよいかどうかを尋ねる書面(受諾書面)が送付され、それに了解の旨を記載して実印印鑑証明添付にて返送しておけば最後まで出席しないことも可能でしょう。
もっとも、ご自身の考えを十分に裁判所に説明し、ご自身の主張をされるにはご自身で出席するか、弁護士に依頼して代わりに出席してもらうなどの対応が必要なのではないでしょうか。
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渋谷 徹
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委任する場合は弁護士に、ということになりますが、事実上同じ意見の相続人に出頭してもらって事情を...

委任する場合は弁護士に、ということになりますが、事実上同じ意見の相続人に出頭してもらって事情を説明して調停を進めることは可能かと思います。ただ、最後の成立に際は出頭が原則です。弁護士回答の続きを読む
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