不在者財産管理人による時効取得
ある親戚が90年ほど前に海外に移民(子あり)し、死亡届がでていないらしく日本の戸籍上130歳で生存していることになっています。不在者財産管理人をたてて時効取得の裁判をする場合、相手は130歳の親戚だけで良いでしょうか。それとも子も相手にする必要がありますか?130歳というとおそらく死亡しているでしょうが、戸籍上は生存しているので、子は相続権はないことになります。このような場合は、可能性のある人物全員を対象にする必要があるのでしょうか。よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
不在者財産管理人が不在者の代わりなので、とりあえずは管理人だけを相手にする手続きで足りるのでは...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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