不在者財産管理人による時効取得

相続
遺産分割

ある親戚が90年ほど前に海外に移民(子あり)し、死亡届がでていないらしく日本の戸籍上130歳で生存していることになっています。不在者財産管理人をたてて時効取得の裁判をする場合、相手は130歳の親戚だけで良いでしょうか。それとも子も相手にする必要がありますか?130歳というとおそらく死亡しているでしょうが、戸籍上は生存しているので、子は相続権はないことになります。このような場合は、可能性のある人物全員を対象にする必要があるのでしょうか。よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年05月31日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

不在者財産管理人が不在者の代わりなので、とりあえずは管理人だけを相手にする手続きで足りるのでは...

不在者財産管理人が不在者の代わりなので、とりあえずは管理人だけを相手にする手続きで足りるのではないでしょうか?不在者財産管理人が選任され管理人が死亡を確認すれば当事者は相続人になる、という進行かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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