対価と授受の関係に当たる資金移動
夫が夫の母(義母)の遺産相続において調停中です。相続人は夫と夫の妹2人の3人です。私たち夫婦で過去15年間、義母の世話をしてきました(10年以上前から体が不自由でした)。義母の死去する前の15年間で何回かに渡って1200万義母名義の銀行口座から夫名義の口座に、夫の手によって移されています。一方で義母に対する支援は過去15年間で夫婦2人合わせて約1400万と確認しています。夫婦、義母、子供1人同居、家計は一体化のため義母を扶養することに対する私たち夫婦への見返りだと認識しています。(義母の意向に沿ったものか確証は持てませんが) 他の相続人のうち1人は1200万について夫に対する生前贈与だと言っています。私が考えるには同居家族間の相互の扶養の範囲内(対価と授受の関係あり)の意味合いが強く、義母から夫への生前贈与にはあたらないと思いますが?この1200万は持ち戻すことになるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
具体的な扶養・介護の状況やほかの家族の支援状況が不明ですが、最終的に話し合いがでいなければ審判...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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