元主人の遺産について

相続
遺産分割

離婚した主人が死亡し、子供が二人います。
元主人の妹から保険の証書が送られてきました。
が、それ以外に子供が相続できるものを調べる為にはどうしたら良いのでしょうか?また、相続するにはどうしたら良いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月11日

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元ご主人の遺産の内容を調べる方法としては、下記の方法があります。 第1に元ご主人の妹さん...

元ご主人の遺産の内容を調べる方法としては、下記の方法があります。

第1に元ご主人の妹さんに遺産の内容を教えてもらえるようご連絡を
取る。
第2に、不動産を持っているならば住所の不動産の登記簿を取る、元ご主人の
住所地で固定資産台帳を取ってみる。

第3に預金、株式であれば付き合いのあった銀行、証券会社に問い合わせて
口座の有無、残高証明発行の手続を取る。
付き合いのあった金融機関がない場合には家の近く、職場の近くなど当たりを付けて
調べることとなります。

妹さんが協力してくれない、自力で遺産を調べるとなるとご苦労も多いと思います。
弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でもご対応します。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お子さんは、相続人なので、銀行等の取引記録を請求することができます。銀行の取引記録から、他の保...

お子さんは、相続人なので、銀行等の取引記録を請求することができます。銀行の取引記録から、他の保険、口座を持っている証券その他のことがわかるかも知れません。不動産については、固定資産課税台帳を閲覧します。退職金等は、勤務先に問い合わせます。
また、妹さんの協力が得られれば、彼の所持品を点検し、資産関係の書類を探しましょう。
以上の調査を弁護士に依頼することも可能です。その後の手続きを含めて、まずは、具体的に法律相談を受けるのがよいと思います。
私の事務所でもご相談を受け付けています。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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元のご主人の妹さんに遺産について問い合わせをしてはいかがでしょうか。 そして、まず。遺言書が...

元のご主人の妹さんに遺産について問い合わせをしてはいかがでしょうか。
そして、まず。遺言書があるかどうかを確認すべきでしょう。遺言書があり、その中で遺言執行者が選任されていれば、当該執行者は、相続人であるあなたの二人のお子さんに遺産目録を交付する義務があります。ですから、この目録を確認すれば遺産が何かがわかります。遺言執行者が選任されていない場合であっても、遺言書には財産が記載されているはずですから、それを確認すべきでしょう。
なお、自力で調査する場合には、銀行に相続人としての立場で問い合わせをしてみることや、元ご主人の自宅の不動産全部事項証明書をとることなどが考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

不動産、預貯金、有価証券などは分割協議書や調停調書がなければ動かせないので、これらがあれば向こ...

不動産、預貯金、有価証券などは分割協議書や調停調書がなければ動かせないので、これらがあれば向こうから調停申し立てをするでしょう。少なくとも住所地の不動産が所有物件か、は登記簿で調査できますし、そこに抵当権の設定があれば銀行取引があったと推測できます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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