遺言について
現在の判例・通説は,
判例でいえば,最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日(民集45巻4号19頁)
遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活
関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動
産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係等各般の事情を配慮
して遺言をするのであるから、
というのが、前提のようですが、公正証書の遺言が書きなおされ、その内容に疑義が
ある場合、調停、裁判にて最後の公正証書の遺言の作成時の遺言者と各相続人との関係や
将来を含めた経済状況等は考慮されるのでしょうか?あるいは特定の財産の原資や
形成課程は考慮されないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
具体的に何がどう問題になるのかわかりませんが、一般論でいえば、そこにある遺言書についての有効無...
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