相続の分割について

相続
遺産分割

母が無くなり 家を継いだ長女(姉)と嫁いだ私(次女)の二人姉妹で遺産を分割するのだと思うのですが、家と土地は父が無くなった時に 母と姉の名義になっています。あとは 母の多少の現金なのですが 九月にその件で 姉と話合います。遺産相続で兄弟トラブルもよく耳にしますので お互いに納得して相続したいのですがどこまで 私が要求したほうがいいのでしょうか?法的には 半分の権利があることはしっているのですが。

相談者(ID:)さん

2016年08月25日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続の対象は不動産の母名義分と現金、あれば預貯金ですが、不動産について誰がどう使うかを視野に入...

相続の対象は不動産の母名義分と現金、あれば預貯金ですが、不動産について誰がどう使うかを視野に入れて調整を諮るのが現実的かもしれません。姉がそのまま家を継いで居住を継続するのであれば代償金に話になりますが、それが支払えないということであれば売却も視野に入れざるを得なくなるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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姉妹二人の相続ですから、それぞれ2分の1ずつの相続分があります。 そして、お母様の相続財産は...

姉妹二人の相続ですから、それぞれ2分の1ずつの相続分があります。
そして、お母様の相続財産は、土地と建物のお母様の持ち分と現金になるものと考えられます。
土地と建物のお姉さまの共有持ち分は相続財産とはなりません。この現状を前提として協議することになると思われますが、お父様の遺産分割の際に、ご質問者が御姉様と比較して少ない遺産しか取得していない場合には、その点を考慮して今回は多めにほしいと要請してもよいかもしれません。ただ、法的にはお母様の遺産相続なので、お姉さまがそのような配慮について拒絶した場合にはそれまでです。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

仮に,家と土地の名義がお母様とお姉様で2分の1ずつとしますと,ご相談者はお母様の持分の2分の1...

仮に,家と土地の名義がお母様とお姉様で2分の1ずつとしますと,ご相談者はお母様の持分の2分の1を相続しますから,全体の4分の1について権利があるといえます。
そこで,その4分の1の権利をお姉様に渡す代わりに,それと同等の現金を受け取るというのが一般的で無難かと思います。

また,お父様が亡くなられたときに「母と姉の名義」にしたということは,ご相談者が受け取れるはずの4分の1を譲ったわけですね。
そのことを話して,「あのとき私は譲ったのだから,その分多めにください」と言ってみてもいいかもしれません。もっとも,多めに出させることを法律的に強制することはできません。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
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