遺産相続で揉めそう
祖母の遺産相続で、父親が祖母の面倒を10年以上見ていて、相続の際それは考慮して父親が多くもらえるものなのですか?
年換算でいくらもらえる感じなんですか?
父親の兄と揉めそうなので知りたいです。
祖母がアルツハイマーになった時もたまに会いに来るだけでこれといって父親の兄は何もしてないです。
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お父様が祖母の面倒をみていたとのことですが,この場合,祖母の遺産形成に「寄与」があったとして,...
ただ,一般的に家庭裁判所は寄与分の主張に対しては,厳格に判断します。
寄与分の主張をする場合,祖母の要介護認定の有無,その程度,また,介護をしていた期間を明らかにした上で主張する必要があります。
金額についても,要介護認定の程度によっても異なります。
詳細については,ご相談されたほうがよろしいかと思います。
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一方が面倒を見ていて、ということであれば寄与分の領域になりますが、それ自体評価や金額への換算が...
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祖母の遺産相続で、父親が祖母の面倒を10年以上見ていて、相続の際それは考慮して父親が多くもらえ...
寄与分として考慮されます。
寄与分は、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人について認められます。
年換算でいくらもらえる感じなんですか?
寄与者の相続額は、(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格として計算されます。弁護士回答の続きを読む
1.寄与分 相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるとき...
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときに、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることを認める寄与分という制度があります。御父様はアルツハイマーを患っている御祖母の面倒を10年以上見ていたということなので、御父様には寄与分が認められる可能性があります。もっとも、寄与分が認められるためには、親子間の情誼として通常期待される程度を超えた行為であることが必要となりますので、ご注意ください。
2.寄与分の額
仮に寄与分が御父様に認められる場合、寄与分は、①第三者に療養看護に当たらせた場合の日当額 ✖ ②療養看護日数 ✖ ③裁量割合 によって算定します。
①は、職業的付添人の標準報酬を基に考えます。介護保険の範囲内でまかなえる行為である場合には、介護保険の標準報酬額を基準とすることも考えられます。
③は、被相続人との身分関係、被相続人の状態、専従性の程度、療養看護に従事するに至った経緯等を考慮します。通常は、0.5から0.8程度の間で適宜修正されており、0.7が平均的な数値とされております。
寄与分を主張する場合、金額の具体的な計算だけでなく、その主張を裏付ける証拠の提出も慣れていないと困難ですのでご注意下さい。 弁護士回答の続きを読む
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││
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