親が死亡する前に預金を使う
お世話になります。
現在父は92歳自力では歩けず、要介護5です。認知症認定は今年です。、長谷川式12、脳の萎縮ありです。姉と私と2人で母他界しております。公正証書があり謄本を私が持っていますが2年前に作成されています。
ローンなし5800万円の家と土地を姉に相続させ、預金については2人で半分ずつとあります。1500万円の預金です。
預金の引き落としなどは姉が管理しています。死亡前に預金を使っていた場合、自分の分与分までは取り戻せるでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お父様がご存命の間は、お父様の財産はお父様に管理処分権があります。ですから、遺言書に預金の半分...
なお、お姉さまが勝手に使ったなどの事情があるのならば、お父様のお姉さまに対する不当利得、不法行為に基づく請求をご相談者が2分の1相続していることから、当該請求をお姉さまにしていくことが考えられます。弁護士回答の続きを読む
相続人の1人が、被相続人の預金口座を管理していることを利用して、これらから預金を引き出した上、...
住所 | : | 広島県広島市中区東白島町21-19 |
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対応地域 | : | 大阪府 兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
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