養子が死亡した場合の遺産相続
母の兄にあたる夫婦に子がなく、叔父とその配偶者である叔母夫婦の元に養子にでることが決まっていました。しかし手続きをする前に叔父が亡くなりました。その後、叔母には実の兄弟がいましたが折り合いが悪く叔母が亡くなった時に遺産を渡す事はしたくないと言っていたので、私が叔母の養子になりました。
その数年後叔母が病で亡くなりました。遺産相続等終わったのですが、1つ不安に思うことがあり今回質問致しました。
私はまだ叔母の戸籍に入ったままなのですが、万一私に何かあった場合私の遺産相続はどのようになるのでしょうか?
私は未婚で養子縁組をする前の実父、実母、実兄がいます。
叔母の兄弟達に遺産がいく事はないでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
叔母様の両親がご存命でないという前提でしたら、叔母様の兄弟たちはご相談者様の相続人となることは...
普通養子縁組が行われた場合でも実の親との親子関係はなくなりません。また、配偶者がいない場合における相続人となる順番は被相続人(お亡くなりになった方)の①直系卑属(子、孫)、②直系尊属(親、祖父母)、③兄弟姉妹です。
そのため、現時点でご相談者様に万が一のことがあった場合にご相談者様の相続人になるのは実父、実母です。
実父、実母のご両人が亡くなられたあとにご相談者様も亡くなられるというケースでは、兄弟姉妹が相続人となりますので、ご相談者様の実の兄のみが相続人となります。
(なお,もし叔母様のご両親がご存命でしたら、叔母様のご両親が相続人となり、その後叔母様のご両親が亡くなったときに,その遺産が叔母様の兄弟たちにいくことはございます。)
弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
先日、夫婦同然で一緒に暮らしていた男性が亡くなりました。
私たちには子供もおらず、男性には、兄弟おらず、両親ともに他界しているため、いわゆる相続にと呼ばれる人は一人もいません。
このような場合、何か手続きを踏めば、私がその男性の持っていた財産を受け取...
父が他界しました。
私は父と前妻との間に生まれた子です。
急だったので詳細を把握しきれていないのですが
父の現在の妻とその子供達に私へ極力相続させないよう
動かれています。
父との関係は良好で、生前よく食事にも行きましたし
病を患った...
母親が亡くなり、高齢の父(生存)と妹夫婦が同居しています。兄弟は、姉妹と私、長男の三人です。妹は、父を連れて行き公証役場で遺言作成・公証証書で土地の全て(約100坪)を遺産相続をさせる内容を作成し土地全て相続させると記載させたので全て自分の物と言っていま...
1年前に、母が他界し(父も10年前に他界)、私を含めきょうだい4人で母の遺産を相続しました。長女、次女、三女の姉妹と、末の弟が長男です。遺産は時価3億は超える賃貸マンションで、相続税評価額も、2億を超え、年間家賃収入3000万を超える物件で、借金はありま...
私の母の場合についてご相談させてください。
10年前亡くなった祖母が存命中、祖母、母の兄、母の3名皆列席で、母に対する相続分の話し合いがあったそうです。
その時 祖母の退席後、母に対して兄は、いつまで生きるかわからないから介護料もどのくらいかかるかわ...
相続に関する法律ガイドを見る
相続放棄の手続きの流れと必要書類 | 相続放棄を選択すべき基準とは?
相続放棄に必要な手続きはご存知でしょうか。相続放棄はマイナスの財産を相続したくないときに相続権を放棄することですべての財産を引き継がない選択をすることです。相続放棄どころか相続に関わることなど人生でそう何回もないでしょうから、手続きや...続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
遺産分割を依頼する弁護士の選び方|押さえておきたい5つのポイント
円滑に遺産分割を済ませるには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。ただし「弁護士であれば誰でも良い」というわけではなく、依頼先によっては思うように話が進まない可能性もあるため、注意しましょう。この記事では、遺産分割を依頼する弁護士の選び方を解説します。続きを読む
相続人の一部が遺産を使い込んでしまった場合、相続開始後に他の相続人とトラブルになるケースが多いです。遺産の使い込みを調査するには個人の力では限界があるので、弁護士などの専門家の力を借り、不等利得返還請求や損害賠償請求によって遺産を取り戻しましょう。続きを読む
遺留分減殺請求で必要になる弁護士費用|依頼理由と探し方の解説
遺留分減殺請求を弁護士に依頼するとき、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?この記事では弁護士費用について具体的に、かつどうして弁護士に依頼したほうがいいメリット、弁護士の探し方を紹介します。続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む