土地の分割協議書について

相続
不動産の相続

約120坪の土地を主相続人が4/6、あと2人が1/6、1/6と分割協議書でなっています。土地を分割し登記簿を作成するための分割する測量・登記費用は誰が負担するのか。

相談者(ID:)さん

2016年07月01日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

単に持ち分だけを定めたのであれば持分の(相続)登記になりますが、更に具体的に分割方法が定まって...

単に持ち分だけを定めたのであれば持分の(相続)登記になりますが、更に具体的に分割方法が定まっていて、と言うことになるのでしょうか?分割方法が定まっているのであれば、関係者が相談して測量、分割登記をし、費用は通常持分に対応して、と言うことだろうと思います。まだ具体的な線引きの協議はないというのであれば、その協議をし、協議ができなければ共有分割の法的手続きが必要になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

基本的には話し合いで決めます。 一般的には,取得する割合に応じて負担することが多いのではない...

基本的には話し合いで決めます。
一般的には,取得する割合に応じて負担することが多いのではないでしょうか(もちろん,これと異なる決め方でも構いません。)。
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木野 達夫
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中村 信介
弁護士(中村法律事務所)

土地以外の遺産をどのように分割するのかにもよりますが、基本的には持分割合に応じて分担するのが公...

土地以外の遺産をどのように分割するのかにもよりますが、基本的には持分割合に応じて分担するのが公平でしょう。被相続人の生前の意思がどのようなものだったかはわかりませんが、土地の利用方法との関係で、相続人間の話し合いで均分に負担することも、あるいは、主相続人が全部負担することも可能でしょう。一度話し合ってみてください。弁護士回答の続きを読む
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中村 信介
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