土地の分割協議書について
約120坪の土地を主相続人が4/6、あと2人が1/6、1/6と分割協議書でなっています。土地を分割し登記簿を作成するための分割する測量・登記費用は誰が負担するのか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
単に持ち分だけを定めたのであれば持分の(相続)登記になりますが、更に具体的に分割方法が定まって...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
基本的には話し合いで決めます。 一般的には,取得する割合に応じて負担することが多いのではない...
一般的には,取得する割合に応じて負担することが多いのではないでしょうか(もちろん,これと異なる決め方でも構いません。)。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階 |
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問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。
土地以外の遺産をどのように分割するのかにもよりますが、基本的には持分割合に応じて分担するのが公...
住所 | : | 広島県広島市中区東白島町21-19 |
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