特別受益の確認方法
父母が亡くなり現在遺産分割協議中です。特別受益と考えている件があります。被相続人(母)が相続人Aの口座を開き、被相続人(母)の銀行印で相続人A の名義口座に500万円預金通帳があります。
分割協議で相続人Aは自分名義の500万円は自分が母にお金を渡し預金したと主張していますが、疑問であり、裏づけがありません。どのような証拠を集めればよいのでしょうか。ご教示ください。また30数年前の結婚式費用、大学の入学金、授業料、大学生活費等の特別受益はどのような証拠が必要でしょうか。宜しくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
500万円については、立証責任の分配の点はともかく、母側からすれば500万円の出所は何か(それ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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1.預金 特別受益ではなく、名義預金として被相続人の本来の相続財産となる可能性もありますの...
特別受益ではなく、名義預金として被相続人の本来の相続財産となる可能性もありますので、弁護士に相談されるのをおすすめします。
2.30年以上前の費用
東京家庭裁判所での取り扱いとして、挙式費用は特別受益には該当しない、大学費用も一定の場合には特別受益には該当しないとされています。
特別受益を主張する場合には、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
500万円が誰に財産家は、原資・管理・収益・名義の観点から総合的に判断することになります。預...
また、挙式費用、大学の授業料については、ほかの子供たちとの均衡がとれている(被相続人がほかの子供にも挙式費用を出しているなど)場合には、特別受益とは認められません。仮に特別受益と認める余地がある場合でも被相続人が相続財産の前渡しとしない意思(持戻免除の意思)と認定されてしまうる例が多いと思われます。この点も、弁護士と相談し他方が良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
相続人Aが自分のお金をお母様に渡して、預金したというならば、そのお金はどこからきたのか、どこに...
なお、結婚式費用、入学金、授業料等は特別に高額でない限り、なかなか特別受益として認められないのではないかと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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特別受益について、法律の一般書籍で調べたところ、
被相続人から相続人への生前贈与があったことを立証できれば
特別受益が認められるとされています。
生命保険金や、求償権の放棄なども認められることがあると
書いてあります。
こうした趣旨を考...
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