遺言状執行に当たり事前通知

相続
遺言書

父が亡くなりました。生前に父は弁護士を介して公証人役場で遺言状を作成しておりました。遺言状の執行は弁護士に依頼しておりました。遺言状及び執行人の事は私は知らされておりましたから、遺産相続執行人である弁護士に、父が亡くなったので、遺言状の執行を依頼し、法定相続人全員に対して、弁護士から遺言内容を記載した文書で〇〇月☓☓日に弁士事務所に出席するようにとの案内状が届きました。遺言内容は、全ての遺産及び祭祀は私が相続することになっておりました。この遺言内容に対して、弟が立腹し、遺言執行案内日は欠席、預かった香典の取り込み、四十九日法要の欠席等、私との連絡を遮断するなどの態度を取るようになりました。父の告別式には参列をしましたが、この遺言内容が判明してから、態度が一変したと思います。
この案内状の発信時に遺言内容を記載せず、ただ、遺言状の執行をするので、出席をして下さいとの文言のみで良かったのではないかと思います。
遺言の執行をするに当たって、事前に内容を知らせるのが通常なのでしょうか。
それとも執行日に遺言内容を知らせるのが通常なのでしょうか。
法的にはどのようなことになっているのでしょうか。
御教示下されば大変助かります。

相談者(ID:)さん

2016年06月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言執行者が具体的にどう手続きを進めるかについては執行者の裁量になります。法律で定められている...

遺言執行者が具体的にどう手続きを進めるかについては執行者の裁量になります。法律で定められているのは財産目録の作成等です。なお、遺言の「執行」と言う面で見た場合、不動産の登記手続きや預貯金の解約等による相続人への移転など、が具体的な「執行」内容になるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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