家裁での調停

相続
遺産分割

4月29日にさまんさ名で相談させていただいた者です
回答いただきありがとうございました
今回の件、家裁での調停となりました
1.調停においても遺産相続とは別に不正出金の損害賠償の請求はできますでしょうか
できる場合にはどのような計算方法となるのでしょうか
2.改ざんされた金額については、こちらからの指摘により訂正を認めた場合、
架空請求や詐欺とはならず、罰則はないのでしょうか
葬儀費用の改ざん以外にも送付されたリストに記載がないことを指摘した際、
書簡にて「細々したものは省いた」と一方的に通知してきたものも
調停で追加修正して提示されると、こちらからは何も問えないのでしょうか
3.父の死後も母は祖母の病院の付き添いや日常品の買出しを続けてくれました
自らの交通費等を請求することなく多大な時間を祖母のために費やしてくれましたが、
相続人でないと何も受けることはできませんか
叔父が「細々したものは省いた」とした金額を母の寄与分とするのは難しいでしょうか
今後の調停の参考にいたしたく、よろしくお願いいたします

相談者(ID:)さん

2014年05月31日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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お母様の寄与分ですが、具体的な日時、時間、場所等を一覧にして証拠を添付して家裁に提出して、調停の中で寄与分の話をされてはいかがでしょうか。
なお、寄与分を法的に主張するには、遺産分割の調停とは別に寄与分を定める調停の申し立てをする必要があります。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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