相続人に会いたくないケース
父が重病で近いうちに相続が発生する見込みです。
父は離婚して一人暮らし、兄弟と私の親権が父に有ります。
父は預金と不動産(マンションを2つ)所有しております。
ただ、兄弟が前科者でDVなどが酷いため、私は会いたくないですし住所も知られたくありません。
相続発生時にすぐに相続放棄すれば、長男と会わずに済みますでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割調停でそれぞれが顔を合わせないで進行することは可能なので相続の放棄を考える必要はないか...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
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