遺産分割を放棄したい

相続
相続放棄

ある理由により不動産の遺産分割を放棄したいのですが
難し書類が必要ですか

相談者(ID:)さん

2016年04月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

下記のURLを参考にご自身で挑戦してみてください。 難しいと思われるようでしたら、最寄りの専...

下記のURLを参考にご自身で挑戦してみてください。
難しいと思われるようでしたら、最寄りの専門家にご相談いただくのが良いと思います。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続自体を放棄したいと言うのであれば、相続放棄の申述申立てを家庭裁判所(被相続人の最後の住所...

 相続自体を放棄したいと言うのであれば、相続放棄の申述申立てを家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)にするのが一番簡単です。
 諸事情により、不動産の遺産分割に加わりたくないという場合には、①遺産分割協議まで待つ(協議に加わるが、不動産の取得を辞退する)、②ご質問者自身の不動産に関する相続分を他の相続人に譲渡又は放棄するという方法があります。この場合には、登記手続きが問題なくできるように、不動産の特定、譲渡人・譲受人の特定(実印での押印など)が必要となってきますので、弁護士や司法書士に相談したほうが良いでしょう。
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渋谷 徹
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相続開始3か月内であれば相続の放棄をすればいいのですが、それを超えている場合には、全員で遺産分...

相続開始3か月内であれば相続の放棄をすればいいのですが、それを超えている場合には、全員で遺産分割協議書を作成してそこでだれだれは取得しない、とすることができます。不動産に関係するようですが、法定相続分と異なる内容になるわけで、いずれにせよ分割協議書の作成は必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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どのような理由で放棄したいのか分かりませんが、他の財産も負債もひっくるめて放棄することは、相続...

どのような理由で放棄したいのか分かりませんが、他の財産も負債もひっくるめて放棄することは、相続が開始したことを知ったときから3か月以内であれば可能です。
それ以外に、不動産の相続持分のみを放棄することも可能です。
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 当該不動産のみ要らないということでしょうか。それは可能であり、相続人全員で遺産分割協議書を作...

 当該不動産のみ要らないということでしょうか。それは可能であり、相続人全員で遺産分割協議書を作成すれば結構です。弁護士回答の続きを読む
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