遺産分割を放棄したい
ある理由により不動産の遺産分割を放棄したいのですが
難し書類が必要ですか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
下記のURLを参考にご自身で挑戦してみてください。 難しいと思われるようでしたら、最寄りの専...
難しいと思われるようでしたら、最寄りの専門家にご相談いただくのが良いと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/弁護士回答の続きを読む
相続自体を放棄したいと言うのであれば、相続放棄の申述申立てを家庭裁判所(被相続人の最後の住所...
諸事情により、不動産の遺産分割に加わりたくないという場合には、①遺産分割協議まで待つ(協議に加わるが、不動産の取得を辞退する)、②ご質問者自身の不動産に関する相続分を他の相続人に譲渡又は放棄するという方法があります。この場合には、登記手続きが問題なくできるように、不動産の特定、譲渡人・譲受人の特定(実印での押印など)が必要となってきますので、弁護士や司法書士に相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
相続開始3か月内であれば相続の放棄をすればいいのですが、それを超えている場合には、全員で遺産分...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
どのような理由で放棄したいのか分かりませんが、他の財産も負債もひっくるめて放棄することは、相続...
それ以外に、不動産の相続持分のみを放棄することも可能です。弁護士回答の続きを読む
当該不動産のみ要らないということでしょうか。それは可能であり、相続人全員で遺産分割協議書を作...
この質問に関連する法律相談
昨年父が亡くなりましたが、父には兄(A)と弟(B)がおり、2人は父より前にすでに亡くなっております。
父の兄弟は不仲で、50年前に祖母が亡くなった際に相続協議がまとまらず、祖母が所有していた多数の不動産(借家、底地等)が父、A、Bの3人の準共有状態のま...
当サイトで、「相続財産管理人の選任を請求する際に予納金が発生した場合、その負担割合を相続放棄する者は決めておくと良い」とありますが、相続を放棄した者が相続財産管理人選任の申立人になれるのか?
母親名義の土地と空き家があります。
祖父母、父親は死んでおり、母親に兄弟はいません。そのため、私たち3人兄弟だけが相続者です。空き家は、建て替えができない場所にあり、転売もままならない状態です。空き家を解体し、更地にすれば、母親死亡後、民法940条...
疎遠だった母が亡くなり、相続放棄をします。
父は30年前に亡くなっていますが、
その後も公共料金の名義を変更していませんでした。
母の相続放棄をすることで、父名義のこれらの公共料金の支払いも不要と考えていいのでしょうか?
ご教示くださいませ。
11月に亡くなった父から 銀行からの借入とローンが残っていると聞いていました。父が療養中 お金を振込に行っていました。亡くなってからすぐに ローンの残金8万円を完済。銀行の借入の方は 3,4ケ月後に連絡があるので すぐに支払わなくてよいと言われました。
...
相続について質問です。
先日、祖母が他界いたしましてほぼ利用価値のない土地がかなりの広さで残っております。家庭の事情で相続放棄はできないのですが、手放したいと考えています。
相続を放棄する以外に利用価値のない土地を手放す方法はあるのでしょうか。ご教示...
相続に関する法律ガイドを見る
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む
相続放棄の相談先とよくある相談例|弁護士に依頼した場合の費用
相続は必ずしも良い点ばかりではありません。もし被相続人に借金など負債があれば、相続人はそちらも受け継がないといけません。そんなとき活用したいのが相続放棄ですが、手続きなどがわからないときに誰に相談したらいいのか。記事では相続放棄に関する相談をご紹介します。続きを読む
養子の相続権とは?養子縁組のメリット・デメリットや節税対策の注意点
養子に相続権はあるのでしょうか?また、どのようにすれば遺産相続をすることができるのでしょう? 今回は、養子に相続するために行うべき養子縁組について、そのメリットやデメリットを交えながらお伝えしていきます。続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む
家族信託が普及するなかで、信託契約書を始めとする書類を公正証書にして残しておくことをおすすめとなります。必ずしなければならない、というわけではありませんがしておきたい理由はあります。ここでは家族信託で公正証書を利用しておきたい理由について、ご紹介します。続きを読む
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る」と書かれていた。 娘の相続分は認められないのか?
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る。」と書かれていた場合、娘に相続権は認められないのでしょうか。この記事では、娘の相続権に関する弁護士の見解をご紹介しています。続きを読む