相続放棄について
当サイトで、「相続財産管理人の選任を請求する際に予納金が発生した場合、その負担割合を相続放棄する者は決めておくと良い」とありますが、相続を放棄した者が相続財産管理人選任の申立人になれるのか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続放棄した方は、放棄によって新たに相続人となる者が相続財産を管理することができるようになる...
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