940条の解釈について
940条について教えて下さい!
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない
とありますが、その放棄によって相続人となったものとは、どういう意味でしょうか?
私事なのですが、父が住んでいた(12年前に私も住んでいた)祖父名義の家を相続放棄しました。
祖父は亡くなっていて名義変更はしていませんでした。
父は四人兄弟で、祖母は健在です。
父含めて四人兄弟と祖母が権利をもっていて、父が亡くなって権利が私と母に回ってきたので相続放棄をしました。
私は祖父と父の相続放棄、母は祖父の相続放棄だけしました。
実家は今は空き家で築70年でボロボロです。
おじの1人に母と私で床や屋根の修繕費用を負担しろと言われています。
この場合相続放棄をしていても940条にのっとって払わなければいけないのでしょうか?
私も12年前に住んでいましたが、祖母も9年前に住んでいました。
もちろん40年前ですが、叔父も住んでいました。
相談者(ID:2584)さん
弁護士の回答一覧
祖父はかなり前にお亡くなりになり、父が最近亡くなったということでしょうか。 母が父を相続して...
母が父を相続しているため、父が負担すべき費用であれば支払う必要があり、父が負担しなくてよい費用であれば支払う必要はありません。
民法940条の事案であるかどうかは分かりませんが、事案を細かくお聞きする必要がありそうですので、お近くの弁護士にご相談されると良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
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