遺留分減殺請求する際に気をつけることはありますか

相続
遺留分

①見本文面は、遺留分何分の1と書いてあるものとそれを書いていないものがありますが、書き方によって何か違いがありますか。
②宣言をした後、何日以内に協議をしないといけないという有効期限があれば教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年02月15日

弁護士の回答一覧

村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

①どちらも効力は変わりありません。遺留分の割合を記載したものは、遺留分侵害の程度が明確になるの...

①どちらも効力は変わりありません。遺留分の割合を記載したものは、遺留分侵害の程度が明確になるので、受領者にとって少し親切かな、というくらいです。
遺留分減殺請求の意思表示をしたことがわかる文面であれば、問題ありません。

②遺留分減殺請求権は、遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければ時効により消滅しますが、その期間内に行使すれば、時効の問題はなくなります。そのため、例えば、2年後に協議したり、調停を申し立てても構いません。
もっとも、相続開始から期間を置いてしまうと、相続財産が散逸したり、相続開始時の価値評価が困難になるなど、事実上の問題が生じるので、早めに協議するのが望ましいでしょう。

〔その他〕
既にお調べかもしれませんが、遺留分減殺請求は、その意思表示が相手方に到達する必要があるので、証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便で行うようにしてください。
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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)
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①文面によって違いは特にないものと考えられます。大事なのは遺留分減殺請求の意思表示を明確にして...

①文面によって違いは特にないものと考えられます。大事なのは遺留分減殺請求の意思表示を明確にしておくことです。
②特に日数制限等はないと思われますが、意思表示をした以上、すみやかに協議に入るべきではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁済請求の際に特定することもありますが、通常は、権利行使をする旨の意思表示にとどまります。減殺...

弁済請求の際に特定することもありますが、通常は、権利行使をする旨の意思表示にとどまります。減殺請求の通知後については遺産の状況を確定するためには速やかに次のステップ(調停など)に移行する方がいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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