両親離婚後の相続は

相続
遺産分割

15年ほど前に父の浮気が原因で両親が離婚し、母と暮らしています。父の浮気相手は離婚が成立する前に養子扱いで父の姓に入ったようで、浮気相手の女性には2~3人ほど前夫との間の子供がいるようです。父とは10年以上連絡をとっていません。こういった場合でも父が死亡した場合に私への相続や遺留分は発生するのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年02月10日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

お父様が浮気相手を養子にしていることやお父様と10年以上連絡を取っていないという状況であっても...

お父様が浮気相手を養子にしていることやお父様と10年以上連絡を取っていないという状況であっても、お父様との親子関係が切れるということはありません。
したがって、お父様がお亡くなりになった場合に、ご質問者様の相続や遺留分に影響はありません。ただ、お父様が亡くなっても、連絡が来ない可能性がありますので、定期的に戸籍謄本を取り寄せるなどする必要があるかもしれません。
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橘高 和芳
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たとえご両親が離婚された場合であっても、子供の相続権に影響はありません。ですから、ご質問者はお...

たとえご両親が離婚された場合であっても、子供の相続権に影響はありません。ですから、ご質問者はお父様の相続について相続人となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

両親が離婚しても直系血族関係は変わらないので父と子として相続の権利はあります(相続分は相続人の...

両親が離婚しても直系血族関係は変わらないので父と子として相続の権利はあります(相続分は相続人の関係によって異なりますが)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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こういった場合でも父が死亡した場合に私への相続や遺留分は発生するのでしょうか。  離婚し...

こういった場合でも父が死亡した場合に私への相続や遺留分は発生するのでしょうか。

 離婚していても、連絡を取り合っていなくても、お父さんの遺産について子供して相続分があります。
 養子と実子は割合は一緒で、2分の1ずつとなります(養子の子らに相続分はありません)。
 養子やその子らに生前蔵書や遺言で財産を多く与えていても、あなたは本来の相続分の半分(4分の1)の遺留分があり、その権利行使ができます。
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