相続方法と相続税

相続
遺産分割

土地が約6500万円、現金(預金)が約1500万円の相続。 兄と自分の二人。 兄はすべて売り、平等に分割を希望。 私はできれば家を残したい。兄は父と同居してた。 私は地方を転々と。できれば私が家を相続?買い取り兄に月々支払いを。 どのような相続方法があるのか?どのくらい相続税(税金すべて)がかかるのか? 兄はほしいならどうぞ。 その分現金で頂戴とのタイプ。

相談者(ID:)さん

2016年12月13日

弁護士の回答一覧

石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

遺産分割を話し合う場合の土地の評価は時価で行うのが通常ですが、相続税の計算の際は土地は路線価で...

遺産分割を話し合う場合の土地の評価は時価で行うのが通常ですが、相続税の計算の際は土地は路線価で評価され、時価額の8割程度になります。路線価は国税庁のホームページで見ることができます。仮に土地の評価額が6500万円で、合計8000万円の相続を兄弟二人で行うということになると、相続税は2人併せて440万円くらいになると思われますが、正確には資産目録などを持って税理士に相談した方が良いと思います。遺産分割は、相続人の意向に沿って自由に行えますから、お兄さんの言うように不動産を売却して現金を折半することもできますし、あなたが不動産を取得してお兄さんに差額を払う形でもできます。弁護士回答の続きを読む
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石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続税については税理士の守備範囲ですが、おそらく兄が取得するほうが控除を得られるのかと思います...

相続税については税理士の守備範囲ですが、おそらく兄が取得するほうが控除を得られるのかと思います。分割方法については一人4000万円として、土地を取得する方は2500万円を代償金として支払う、と言うのが基本かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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