公正証書の効力(遺留分減殺請求をした場合)
よろしくお願いします。
相続人は、兄と私の二人で、公正証書ですべて長男にとあります。
この場合、私の遺留分はいくらあるのでしょうか。遺留分の宣言をすれば、公正証書の効力はどうなるのですか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分は、基本的には法定相続分の半分とお考えください。ご質問のケースでは、相続人となる子が2人...
民法902条1項は「被相続人は、・・・遺言で、共同相続人の相続分を定め・・・ることができる。ただし、被相続人・・・は、遺留分に関する規定に違反することができない。」と定めていますが、仮に遺留分を侵害する公正証書遺言であったとしても、遺言自体が無効となるわけではないと考えられています。そのような遺言があっても遺留分減殺請求は認められますよ、という規定です。
なお、お兄様との仲が円満なのであれば、口頭で遺留分減殺請求をし、話合いで解決すればいいとも思いますが、少しでも争いになる可能性があるのであれば、配達証明付き内容証明郵便をご利用ください。遺留分減殺請求の時効が1年なので、請求日を含めて証拠として残しておくことが大切です。弁護士回答の続きを読む
遺留分は法定相続分(本件では子供一人あたりで2分の1)の半分なので、本件では相続財産の4分の1...
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この場合、私の遺留分はいくらあるのでしょうか。 遺留分は、本来の相続分の半分です。 ...
遺留分は、本来の相続分の半分です。
ですから、遺留分減殺請求をすると、遺産の4分の1が遺留分として確保されます。
遺留分の宣言をすれば、公正証書の効力はどうなるのですか
遺留分減殺をしても、公正証書が無効になるなどはしません。ただ、遺言の効力が実質的に遺産の4分の3までしか認められないということとなるということです。弁護士回答の続きを読む
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実親から遺産を渡さないと言われています。姉からも「遺言書にそう書いてもらう」と言われています。
すでに土地や建物、貯金の名義を親から兄弟に変更している可能性があります。
弁護士の先生にお願いしたら、名義変更した財産も遺留分請求できるのでしょうか?
亡父は弟を溺愛し公正証書で相続財産を全て相続させる主旨の内容を書き、長男である自分には生前相当したと虚偽の記述をして不利益になるように記し財産分与はゼロです。納得できません。
弟は公正証書を盾に無視をするつもりのようです。
財産は不動産と預金があり相...
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