この場合、相続人はだれになるのか
以下のケースの相続人について教えて下さい。
①被相続人の妻と子は相続放棄をした
②被相続人の両親は他界している
③被相続人には兄弟A,B,Cがおり、各々子どもがいるが、兄弟のうちA,Bが、被相続人より先に他界している。また、Cは健在だが相続放棄をしている。
この場合、相続人となるのはA,Bの子どもになるのでしょうか。それとも相続人はいないということになるのでしょうか。
可能であれば根拠法も教えていただけると大変助かります。
お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続人となるのはご兄弟のお子さんたちになるものと考えられます。民法889条2項が根拠となります。
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