遺産相続

相続
遺産分割

離婚した元旦那が亡くなりました。
相続人は私の子と、離婚後に別の女性との間に認知した子(どちらも未成年)の2人です。

先日、義母が弁護士の所で相談してきたようで、その後日、法定代理人の私と認知の子の母と義母とで弁護士事務所へ呼ばれました。

遺産は預金3000万、株券5000万、土地100坪との説明が軽くありました。
①預金3000万は子供2人で分けましょう。
②株券に関しては4700万は義母が貸してるのでコレは返します。
③土地は故人名義、建物は義母名義。義母が死ぬまで固定資産税を払いながら住んで死んだら、義姉も相続人に加わるが
義姉は義父が亡くなった時に別な土地も相続してるし、この土地は放棄すると言ってる。義母には、私が死んだら孫2人に相続させて売却し現金を受け取るように、と遺言書を作成してもらいましょう。と。
④今回このまま土地も相続すると相続税をたくさん払わないとならないので、一旦相続放棄の形を取り、預金3000万を孫2人に義母からの贈与とゆう形で
税金があまりかからないようにした方が手元にお金が残っていいでしょう?との弁護士からの話でした。

まだ放棄の書類は記入もしていませんが、これから弁護士から送られてくるようです。

疑問点がいくつかあり
口頭のみで遺産の金額等を伝えるだけなのか?
株券分は貸した金で購入したから返して貰うとゆうのはどうなのだろう?
土地も本当に義姉が放棄し義母が遺言書を作成し、その通りになるのか?後からでも別な遺言書を作成しなおしたりするのてなはないか?
などなど、腑に落ちない点が多々あります。
放棄の期限まで、あと2週間程なので急いでやりましょう、と弁護士は言ってました。

初めての事なので分からない事だらけですが、こんな感じなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月13日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 まず、遺産の金額を口頭のみで説明するか否かは、弁護士の個性によるとしか言いようがありません。...

 まず、遺産の金額を口頭のみで説明するか否かは、弁護士の個性によるとしか言いようがありません。ただ、めぼしい財産に関する資料のコピーは交付するのが丁寧ではないと思われます。
 株券の箇所は弁護士の説明では分かりません。差額の300万円(株券5000万円と貸付金4700万円の差額)も不明ですし、貸付金も真に存在するかもわかりませんし、預金ではなく株券を代物弁済する趣旨もわかりません。
 また、不動産についても義姉が実際に放棄するかはわかりません(義姉が放棄するつもりであっても、義姉がお亡くなりになって義姉の子などの相続人が放棄してくれるとは限りません。)。
 相続放棄の期限まで時間がないと言うことですが、熟慮期間伸長の申立て(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/)で対処したほうが良いでしょう。時間がないようですので、早めに別の弁護士の相談したほうが良いと思います。
 なお、いただいた情報だけでは確かなことはわかりませんが、上記弁護士は、おそらく義母の代理人と思われます。義母の利益を最大化するために活動されることを念頭に置かれた方が良いかもしれません。
 
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橘高 和芳
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だまされている可能性もあると思います。 具体的な資料の提供を受けるべきです。 義母と故...

だまされている可能性もあると思います。

具体的な資料の提供を受けるべきです。
義母と故人のお金のやりとりの証拠も見せられていないと思いますので、
そこも確認した方がいいです。

総じて怪しいところが多いので、相手方の弁護士の話も録音した上で、
放棄の書類は、専門家に相談してからの方がいいです。
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種村 求
弁護士(川崎パシフィック法律事務所)

 ご存じのことと思いますが,義母にあたる方は相続人ではありませんので,遺産を相続できるのは相談...

 ご存じのことと思いますが,義母にあたる方は相続人ではありませんので,遺産を相続できるのは相談者様のお子様と認知されたお子様になりますので,その両者間(お子様が未成年の場合にはその法定代理人)での話合いによって解決すべきこととなります。
 質問事項として記載されている事情をみますと,義母にあたる方とその代理人弁護士にだまされている可能性が否定できないところですので,お子様の権利保護のために,専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 なお,当事務所は電話での相談も受け付けておりますが,今回のは事情が複雑ですので,事務所等での面談での相談をされた方がよろしいかと思います。
 川崎パシフィック法律事務所 TEL (044)211-4401 FAX (044)211-4402
 
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>口頭のみで遺産の金額等を伝えるだけなのか? →弁護士の進め方にもよるでしょうが、通常は、通...

>口頭のみで遺産の金額等を伝えるだけなのか?
→弁護士の進め方にもよるでしょうが、通常は、通帳など客観資料を示すべきだと思います。

>株券分は貸した金で購入したから返して貰うとゆうのはどうなのだろう?
マイナスの相続財産なので、本来相続人がそれも相続して義母に返済していくものになりますが、
それも手間なので相続前に事前に清算しておこうという趣旨ではないかと思われます。
ただ、実際にいくらの貸付なのか、どういう条件の貸付だったのか(そもそも貸付なのかも含め)
をきちんと確認すべき(場合によっては相続後に清算するべき)だと思います。

>土地も本当に義姉が放棄し義母が遺言書を作成し、その通りになるのか?後からでも別な遺言書を作成しなおしたりするのてなはないか?
などなど、腑に落ちない点が多々あります。
→おっしゃるとおり、遺言は後で書き換え可能です。口約束のみでは危険です。

何の留保もなく相続放棄をした場合、義理の母から後で預金の3000万円についての贈与がされる保証もありません。
他に大きな負債がなければ、あわてて放棄手続に応じるのではなく、義母の代理人弁護士と話をして、
先方に意図や状況を慎重に確認しながら進めるべき事案かと思います。一度相続放棄をしてしまったら、
後で聞いていた話が違うという程度の理由で相続放棄を取り消すことはできませんので慎重に対応すべきです。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

預金は相続して不動産は相続放棄をする、と言うこと自体できないことです。また相続税は相続財産全体...

預金は相続して不動産は相続放棄をする、と言うこと自体できないことです。また相続税は相続財産全体についてかかのことになります。株については「貸しておるので」と言う趣旨が借入金債務と言うことであればそういう税務処理になります。
相続放棄の申述期間は裁判所の許可で延長できます。その弁護士の立場がどういうものか(どちら側なのか)もよくわかりません。軽々に処理しないで弁護士に面談してきちんと対処する必要がありそうです。
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渋谷 徹
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

①預金3000万は子供2人で分けましょう。  →放棄すると当然にはもらえなくなります。 ②...

①預金3000万は子供2人で分けましょう。
 →放棄すると当然にはもらえなくなります。
②株券に関しては4700万は義母が貸してるのでコレは返します。
 →貸付の証拠を見せてもらわないと信用できません。 債務の有無について争いとなる可能性があります。
③土地は故人名義、建物は義母名義。義母が死ぬまで固定資産税を払いながら住んで死んだら、義姉も相続人に加わるが
義姉は義父が亡くなった時に別な土地も相続してるし、この土地は放棄すると言ってる。義母には、私が死んだら孫2人に相続させて売却し現金を受け取るように、と遺言書を作成してもらいましょう、と。
 →義理姉も相続人に加わるというのは意味が解りません。義理母が死んだら孫に相続させるという遺言を書いても、書き直せば、簡単に覆すことができます。義理姉が義理母の相続の際に放棄するかどうかもわかりません。一般的には、放棄しないでしょうね。
④今回このまま土地も相続すると相続税をたくさん払わないとならないので、一旦相続放棄の形を取り、預金3000万を孫2人に義母からの贈与とゆう形で税金があまりかからないようにした方が手元にお金が残っていいでしょう?との弁護士からの話でした。
→相続放棄をした場合、確かに基礎控除は600万円増えますが、それほど相続税の総額は下がらないでしょう。問題は、3000万円を義理母が本当に孫に贈与してくれるかどうかです。それと、贈与税と相続税とでは、一般に贈与税の方が税率が高く贈与の方が多く税金を納める必要があります(ただし、贈与税の非課税枠を利用したり、相続時精算課税を選択すれば贈与税がかからない場合もあります。)。相続税額を試算してみることも必要ではないでしょうか?
 結論としては、弁護士の話が腑に落ちないのは当然です。放棄の期限については、熟慮期間の延長も可能ですが、それを相談者に伝えないのも腑に落ちません。
 本件では、プラス財産が相当ありますので、相続放棄せずに単純承認し、相続税を支払う方がリスクが少ないです。土地の評価もなるべく早くした方がいいでしょう。「急いでやりましょう。』などと、相談者を急がせる弁護士は全く信用できません。義理母の弁護士であり、義理母の利益のみを考えているのが通常ですので、相談者も弁護士・税理士に依頼されることをお勧めします。ご参考にしてください。
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白木 智巳
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その弁護士に説明は確かに不明確かつ疑問のある点がありますね。 まず、相続放棄して、本当に預金...

その弁護士に説明は確かに不明確かつ疑問のある点がありますね。
まず、相続放棄して、本当に預金がもらえるのか。預金を贈与するとなると相続税より遙かに高い税金がかかります。相続税がかかるので、放棄した方がよいとの説明とも矛盾します。子らが放棄しても義母が相続すれば総額では同じ額の相続税がかかってきますので、その弁護士が説明するような節税効果はありません。
土地については、義母が遺言書を作成しても、その後その不動産を処分したり別な遺言書を作成すれば、撤回されることになります。また、義母が孫に全部遺贈するとの遺言書を作成しても義姉には遺留分がありますので、それを主張される可能性があります。義母の貸金についても、真実存在するのか金銭消費貸借契約書や資金の動きを確認した方がよいと思います。義母及びその弁護士の意図は、子らに相続放棄をさせて、義母が相続人になり相続財産を独り占めすることを図っているとの疑いがあります。
相続財産はプラスなので相続放棄する必要はないと思います。遺産分割協議をして、まとまらなければ家裁で遺産分割の調停をいたらよいと思います。
いずれにせよ、複雑な案件で、遺産も相当あるので、弁護士に依頼しましょう。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

相続放棄まで時間がないためにこのような形になったのだと思います。 しかし、相談者の方を含め相...

相続放棄まで時間がないためにこのような形になったのだと思います。
しかし、相談者の方を含め相続人に納得してもらうには、
遺産を分類(現金、預貯金、不動産、株券)して各金額を明示すること。
各金額の残高証明書を添付すること。
不動産については路線価ないし固定資産評価証明書等で価格を明示すること。
弁護士としてはこれらの書類を示して説明するのが穏当です。
後日でも構いませんので、上記の書類を請求されるようお勧めします。
父上様の相続について遺産分割協議書を作成するとすれば、義母様が全部を相続し、その余の方は相続しないとの内容になります。
その後義母様からお子様に3000万円を贈与するとのことですが、どのような方法をとるか税理士さんと相談されることを勧めします。
単純な贈与となると、相続税より高いのが普通です。
遺言書が存命中何度でも書き換えでき、一般に最後の遺言書が有効となるので今後どのようになるかわかりません。義母様との意思の疎通を図られるようお勧めします。
株券については、株式の購入費用を貸した、あるいは元ご主人の名前を借りて義母様が購入されたとの趣旨と思われます。貸したとすれば無利息で貸しているのでしょうから、現在の株価が貸金額より高ければ売却代金から貸金額を引いた残りを相続人で分ける、株価が貸金より下がっていれば株を義母様が取得されて清算無しとするの穏当だと思います。
義母様が名前を借りたに過ぎないのであれば(それが証明できればですが)株式はもともと義母様のものなので義母様が取得されることになります。
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桃谷 惠
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口頭のみで遺産の金額等を伝えるだけなのか?  通常は一覧表にしてくれると思われます。 ...

口頭のみで遺産の金額等を伝えるだけなのか?

 通常は一覧表にしてくれると思われます。

株券分は貸した金で購入したから返して貰うとゆうのはどうなのだろう?

 貸したのが事実か、返済がなかったかを明らかにして貰うべきです。


土地も本当に義姉が放棄し義母が遺言書を作成し、その通りになるのか?後からでも別な遺言書を作成しなおしたりするのてなはないか?

 現在の時点で遺言書を見せて貰うべきです。

放棄の期限まで、あと2週間程なので急いでやりましょう、と弁護士は言ってました。初めての事なので分からない事だらけですが、こんな感じなのでしょうか?

 調査が必要なら、放棄の期限を延ばして貰うことができます。ゆっくり時間をかけて調査検討して下さい。
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