相続した土地の放棄をしたい

相続
相続放棄

3年前に父がなくなり、相続した土地及び建物の放棄。
現在、私と3人が所有者です。
放棄の理由は、所有者(父の兄弟)と仲が悪い。さらに建物の老朽化で建物の修繕費で揉めたりしてます。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年01月07日

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相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述することにより行う必...

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述することにより行う必要があります。したがって、相続開始後3年経過している場合には相続放棄はできないことになります。
なお、非常に例外的に後から多額の債務があることが判明した場合などに熟慮期間を債務の存在を知った時から3か月と考えて放棄が認められる場合もございます。
しかしながら、お尋ねの理由からすると認められないのではないかと思われます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続の放棄は時期的にできないのですが、共有物の分割の手続の中で紛争を解決することは想定されるか...

相続の放棄は時期的にできないのですが、共有物の分割の手続の中で紛争を解決することは想定されるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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